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  1. 豊島区議会 2012-12-06
    平成24年総務委員会(12月 6日)


    取得元: 豊島区議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-30
    平成24年総務委員会(12月 6日)   ┌────────────────────────────────────────────┐ │                総務委員会会議録                    │ ├────┬─────────────────────────┬─────┬───────┤ │開会日時│平成24年12月 6日(木曜日)         │場所   │第一委員会室 │ │    │午前10時 1分~午後 3時29分        │     │       │ ├────┼───────────────────┬─────┴─────┴──────┬┤ │休憩時間│午前10時 3分~午前10時51分  │午後 0時 6分~午後 1時12分 ││ │    ├───────────────────┼──────────────────┼┤ │    │午後 2時58分~午後 3時11分  │午後 3時25分~午後 3時28分 ││ ├────┼───────────────────┴─────┬─────┬──────┴┤ │出席委員│堀委員長  高橋副委員長             │欠席委員 │       │ ├────┤ 古坊委員  細川委員  儀武委員  藤本委員  ├─────┤       │ │ 9名 │ 中島委員  竹下委員  小林(ひ)委員     │なし   │       │ ├────┼─────────────────────────┴─────┴───────┤ │列席者 │〈村上議長〉〈木下副議長〉                          │ ├────┼───────────────────────────────────────┤ │説明員 │ 高野区長 〈水島副区長〉                          │ ├────┴───────────────────────────────────────┤ │ 吉川政策経営部長  小澤企画課長  金子財政課長  田中行政経営課長         │
    │           齋藤区長室長  矢作広報課長  高橋情報管理課長         │ │           齊藤セーフコミュニティ推進室長                  │ │           高橋シティプロモーション担当課長                 │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 齋藤総務部長    天貝総務課長  石橋人事課長人材育成課長)           │ │           佐藤契約課長  佐藤防災課長  上野防災計画担当課長       │ │           猪飼危機管理担当課長  稲村治安対策担当課長           │ │           木山男女平等推進センター所長                   │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 鈴木施設管理部長財産運用課長)                           │ │           野島施設課長  田中施設計画課長                 │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 上村新庁舎担当部長 小池庁舎建設室長  近藤庁舎建築担当課長             │ ├────────────────────────────────────────────┤ │           末吉建築審査課長                         │ ├────────────────────────────────────────────┤ │           廣瀬交通対策課長  石井公園緑地課長               │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 大門会計管理室長(会計課長)                             │ ├────────────────────────────────────────────┤ │           井上学校運営課長  兒玉学校施設課長               │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 若林選挙管理委員会事務局長                              │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 石井監査委員事務局長                                 │ ├────┬───────────────────────────────────────┤ │事務局 │陣野原事務局長  小椋議会担当係長                      │ ├────┴───────────────────────────────────────┤ │                   会議に付した事件                 │ ├────────────────────────────────────────────┤ │1.会議録署名委員の指名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1  │ │   儀武委員、中島委員を指名する。                          │ │1.委員会の運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1  │ │   正副委員長案を了承する。                             │ │1.報告第10号 専決処分の報告及び承認について┐・・・・・・・・・・・・・・・ 1  │ │  報告第11号 専決処分の報告及び承認について┘                   │ │   2件一括して、金子財政課長より説明を受け、審査を行う。              │ │   2件ともに、全員異議なく、承認すべきものと決定する。               │ │1.第58号議案 豊島区手数料条例の一部を改正する条例について・・・・・・・・・ 7  │ │   金子財政課長及び末吉建築審査課長より説明を受け、審査を行う。           │ │   全員異議なく、原案を可決すべきものと決定する。                  │ │1.第66号議案 目白小学校改築工事請負契約について             ┐15  │ │  第67号議案 目白小学校改築に伴う冷暖房換気設備工事請負契約について   │    │ │  第68号議案 目白小学校改築に伴う給排水衛生・消火・ガス設備工事請負契約に┘    │ │         ついて                                │ │   3件一括して、佐藤契約課長及び野島施設課長より説明を受け、審査を行う。      │ │   3件ともに、全員異議なく、原案を可決すべきものと決定する。            │ │1.第69号議案 南池袋公園内自転車置場(仮称)内装設備等工事に関する委託契約     │ │         について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25  │ │   休憩中に現地視察を行い、佐藤契約課長及び廣瀬交通対策課長より説明を受け、     │ │   審査を行う。                                   │ │   全員異議なく、原案を可決すべきものと決定する。                  │ │1.第72号議案 豊島区の議会等の調査のため出頭した者及び公聴会に参加した者の     │ │         実費弁償に関する条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・33  │ │   天貝総務課長より説明を受け、審査を行う。                     │ │   全員異議なく、原案を可決すべきものと決定する。                  │ │1.次回の日程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35  │ │   12月10日(月)午前10時、委員会を開会することとなる。            │ └────────────────────────────────────────────┘   午前10時1分開会 ○堀宏道委員長  ただいまから総務委員会を開会いたします。  会議録署名委員を御指名申し上げます。儀武委員、中島委員、よろしくお願いいたします。 ───────────────────◇──────────────────── ○堀宏道委員長  委員会の運営について、正副委員長案を申し上げます。  本委員会は、本会議で付託されました報告2件、議案6件、請願1件、陳情1件の審査を行います。さらに、報告事項2件、予定しております。  最後に、継続審査分の取り扱いについてお諮りいたします。  なお、報告第10号と第11号、専決処分の報告及び承認については2件一括して、第66号議案から第68号議案、目白小学校改築に伴う工事関係については3件一括して審査を行います。案件によっては関係理事者の出席を予定しております。  この際、申し上げます。第69号議案、南池袋公園内自転車置場(仮称)内装設備工事委託の関係で視察を行いたいと存じます。この後、委員会を休憩し、視察に出発し、視察終了後、委員会を再開して審査を行います。  以上でございますが、運営について何かございますでしょうか。   「なし」 ○堀宏道委員長  視察につきましては、事務局から説明をいたさせます。 ○小椋議会担当係長  それでは説明させていただきます。  本日の視察は、第69号議案の南池袋公園内自転車置場(仮称)を御視察いただきます。視察場所にはバスで行きますので、出発時刻は、これからお決めいただく時間に地下駐車場に集合とさせていただきます。現地での所要時間は30分ほどを予定しております。  なお、視察にかかわる資料をお持ちください。右肩に第69号議案資料と記載がありますものをお持ちください。  以上でございます。 ○堀宏道委員長  それでは、視察に出発したいと存じますが、なるべく俊敏に動いていただきますように、10時10分に地下駐車場に集合といたしますのでよろしくお願いをいたします。  視察の間、休憩といたします。   午前10時3分休憩 ───────────────────◇────────────────────   午前10時51分再開 ○堀宏道委員長  総務委員会を再開いたします。  それでは、早速、報告及び承認の審査を行います。  報告第10号、専決処分の報告及び承認について。報告第11号、専決処分の報告及び承認について。それぞれ理事者から説明がございます。 ○金子財政課長  それでは、まず議案集の1をお取り出し願いたいと存じます。1ページ目でございます。  報告第10号、専決処分の報告及び承認についてでございます。  地方自治法第179条第1項の規定に基づきまして、平成24年度豊島区一般会計補正予算第3号を別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、その承認を求めるものでございます。年月日、提出者、区長名でございます。  恐れ入ります。2ページをお開きいただきたいと思います。こちらが専決処分書でございまして、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、専決処分をするということで、11月2日付、豊島区長名でございます。  3ページ目が補正予算第3号の内容となってございます。第1条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億1,700万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,019億3,250万2,000円とするものでございます。第2項歳入歳出予算の補正の款項の区分、及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるところでございます。こちらのほうは、来る12月16日執行予定の東京都知事選挙の経費となってございます。  次の4ページ、5ページをお開きいただきたいと思います。まず、左側4ページの歳入でございます。14款都支出金、3項都委託金に1億1,700万円を追加いたしまして、64億8,936万9,000円となりまして、歳入の合計では、1,019億3,250万2,000円となるものでございます。  右側5ページが歳出でございます。2款総務費、5項選挙費に補正予算額として、同じく1億1,700万円を追加いたしまして、126億749万3,000円となりまして、歳出合計では1,019億3,250万2,000円となるものでございます。  選挙経費としての投開票、事務従事者の手当、あるいはポスター掲示場等、開票所の設営、撤去などにかかる経費として計上させていただいたものでございます。  引き続きまして、議案集の3番目(3)をお取り出し願いたいと存じます。  議案集3番目のほうの1ページ目でございます。こちらが報告第11号、専決処分の報告及び承認についてでございます。地方自治法第179条1項の規定に基づきまして、平成24年度豊島区一般会計補正予算第4号を別紙のとおり専決処分したので、同条3項の規定により報告し、その承認を求めるものでございます。年月日、提出者、区長名でございます。  2ページをごらんください。専決処分書でございまして、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、専決処分をするということでございまして、11月19日付、豊島区長名でございます。  都知事選挙の実施が決定されました後に、御案内のように、11月16日に衆議院が解散されまして、衆議院議員選挙が一昨日の12月4日告示、12月16日投票となりましたので、準備行為を含め、選挙実施のための経費を追加支出する必要が出まして、第4号補正予算も急遽必要となったわけでございます。  3ページ目が補正予算第4号の内容でございます。第1条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億2,000万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,020億5,250万2,000円とするものでございます。歳入歳出予算の補正の款項の区分、及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるところでございます。  次の4ページ、5ページをごらんください。補正予算の内容となってございます。左側の歳入でございますけれども、まず14款都支出金、3項都委託金に歳出予算の予算額の8割に当たります9,600万円を追加いたしまして、65億8,536万9,000円となるものでございます。また、17款繰入金、1項財政調整基金繰入金を2,400万円、こちらが残りの2割に該当いたします。これを追加いたしまして、57億9,245万円とするものでございます。  歳入合計では1億2,000万円を追加いたしまして、1,020億5,250万2,000円となるものでございます。  右ページが歳出でございます。2款の総務費、5項選挙費に1億2,000万円を追加いたしまして、127億2,749万3,000円となります。歳出合計は1億2,000万円の追加で1,020億5,250万2,000円となるものでございます。  こちらも選挙経費としての事務従事者手当、あるいはポスター掲示場、開票所の設営、撤去などにかかる経費でございます。
     以上、2件につきまして、雑駁でございますが報告をさせていただきました。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。 ○堀宏道委員長  説明が終わりました。  質疑を行います。 ○儀武さとる委員  今説明がありましたけれども、今回、投票所が一部変更になるところが6カ所ほどあります。それで、例えば上池袋二丁目は、従来図書館でやっていたものがコミュニティセンターでやることになるんですけれど、あそこは、大きな道路を渡ってセンターに行くんですけれども、そういう点で、非常に交通量も多いところですので、大変危険だと思うんですよね。それから、これを見ますと、健康プラザとしま7階、投票所が7階ということですよね。そうしますと、やはりどうしても道の案内ですとか安全対策ですとか、そういうことが必要だと思うんですけれども、この点はいかがでしょうか。 ○若林選挙管理委員会事務局長  御指摘の上池袋図書館から上池袋コミュニティセンターに投票所の変更になるところでございますが、ちょうど上池袋コミュニティセンターの前に川越街道ございまして、歩行者用の信号がございます。その両サイドに、シルバー人材センターに委託をする予定でございますが、1名ずつ人員配置する予定であります。御指摘の7階ということでありますが、上池コミュニティセンターの1階部分のエレベーターの前に、案内要員として1名を配置する予定でございます。 ○儀武さとる委員  目白第二区民集会室も、聞くところによると、現在バリアフリーになっていないということなんですが、先ほど財政課長の説明で、設営、撤去は含まれているということなんですが、こういう車いすの方ですとかお年寄りの対策というのは、どういうふうになっているんでしょうか。 ○若林選挙管理委員会事務局長  設営につきましては正規職員がチェックをして、実際の設営は委託をする部分がございますけれども、車いすの方用のスロープとかにつきましては、配慮しております。 ○儀武さとる委員  階段ですと、通常、スロープを設けられていると思うんですけれども、そういうスロープを設けるということでいいんですよね。 ○若林選挙管理委員会事務局長  そのとおりでございます。 ○儀武さとる委員  これだけ投票所が変更になっているわけですが、広報は確かに見ましたけれど、投票率を上げるためには、やはりきちっと投票所が変更になっているという周知を徹底する必要があると思うんですが、この点は広報以外に何か特別な対策というのをやっているんでしょうか。 ○若林選挙管理委員会事務局長  広報のほかに、ホームページにも、各投票所の地図を含めまして掲載をさせていただいておりますし、また変更になった場所につきましては、従前の投票所に人を配置しまして、前の投票所にお見えになった方につきましては、御案内をさせていただきます。 ○儀武さとる委員  例えば、ちょっと区政連絡会は、まだ12月にやられていないと思うんですけれど、これから、多分10日前後に開かれると思うんですけれど、区政連絡会で徹底しないんでしょうか。 ○若林選挙管理委員会事務局長  区政連絡会のほうは、月初めに第2地区から始まりまして、ほぼ1カ月近くかかって、12のすべての地区が終了するということもありまして、ちょうど選挙の期間にかかってしまいますので、こちらといたしましては区政連絡会での御案内は予定をしてございません。 ○儀武さとる委員  これだけの変更ですから、やはり区政連絡会をやるところでは周知徹底して、少しでも投票率を上げると。そういう点では、間に合うところはきちっと周知徹底したほうがいいと思うんですが。 ○若林選挙管理委員会事務局長  変更がありました箇所につきましては、区政連絡会のほうで御案内するいとまがなかったということもありまして、変更があるということを該当する町会長には通知を差し上げているところでございます。 ○儀武さとる委員  今回、国民審査も入れて4回投票するわけなんですが、投票の方法というのはどういう順序でどういうふうにするのか、その辺もお願いします。 ○若林選挙管理委員会事務局長  今回は御案内のとおり、衆議院が2票、最高裁判所国民審査が1票、東京都知事が1票ということで合わせて4票になります。したがいまして、投票所が非常に狭いということがあります。本来は1票ずつ投票用紙を差し上げて、記載をしていただいて投票していただくということが基本でありますが、何分投票所が狭いということから、レイアウトがつくれないという限界があります。  したがいまして、今回は、初めに小選挙区と比例代表、その2票を合わせてお渡しし、それぞれの投票箱に投票していただくと。その投票が終わりました後に、最高裁の国民審査と東京都知事の選挙を2票でお渡しし、また同様にそれぞれの投票箱に入れていただくという方式をとらせていただくところでございます。 ○儀武さとる委員  そうしますと、本当に高齢者の方も含めて、勘違いして、名前を。例えば小選挙区と比例を同時に渡されると間違えて、誤記入の可能性があると思うんですよね。そういう点で、過去にこういうふうに同時に投票用紙を2枚一回に渡す事例はあるんですか。 ○若林選挙管理委員会事務局長  過去には、昭和61年の7月の6日に、衆参同時というのがありまして、このときは、当時の選挙では衆議院が1票、それから最高裁が1票、参議院のほうが東京都選出と比例代表ということで、比例代表のほうが政党名を記入するという方式でございました。  その際に、衆議院と最高裁で合わせて2票を同時にお渡しし、参議院の東京都選出、それから比例代表を、2票を合わせてお渡ししたという例がございます。 ○儀武さとる委員  私はこうやって一回に両方、2枚渡すということは、やはり無効票がたくさん出るのではないかと大変心配しているんですけれど、この点はいかがでしょうか。その昭和61年の……。 ○若林選挙管理委員会事務局長  この昭和61年のときに、御心配の無効票ということで、例えば参議院で東京都選出、こちらにつきましては候補者名を書くと。それから比例代表につきましては政党名を書くということになっていたところですが、この2票を同時にお渡しをしたところでございます。  それで、例えば東京都選出のほうに政党名を、候補者名ではなく政党名を書いてしまうと、御指摘のとおり無効になると。比例代表のほうに政党名ではなく候補者を書いてしまうと、やはり無効になるということで、無効の事由が、単に雑事を記載したものという分類になりまして、このときのそれぞれの無効票が、数字で申し上げますと、昭和61年の選挙の際には、東京都選出のほうが1,083件、それから比例代表のほうが1,105件ということでございました。  これが、数だけ見ると非常に多いかなと思うんですが、この後の平成4年の参議院議員選挙、このときは単独でした。ですから1票ずつお渡しをしていたところですが、このときの無効票が東京都選出で1,330件、比例代表のほうで1,051件ということでありまして、結論としては、2枚お渡ししたときと単独で1票ずつお渡ししたときと大差がないと。逆に東京都選出においては、1票でお渡ししたときのほうが無効票が多かったという統計が出ております。 ○儀武さとる委員  今のお話ですと、ほとんど差はないというんですけれど、では、同時に、投票用紙2枚を渡すんですけれど、何か特別な対策はとっているんでしょうか。 ○若林選挙管理委員会事務局長  私どものほうとしても、やはり高齢の方とかは、どっちにどっちを書いたらいいのか当惑されることは予想をしております。したがいまして、用紙交付の段階で、小選挙区比例代表という言葉を使ってもなかなかちょっと御理解いただけないかなと思っておりますので、用紙をお渡しする際には、オレンジ色は候補者名を書いてくださいと。水色は政党名を書いてくださいという形で、お渡しをするようにしております。  用紙交付の係のほかに1名増員をいたしまして、記載台と用紙交付の間のところに、フロアマネジャー的な人間を置きまして、いつでも、これは何を書けばいいのとお尋ねがあったときにはお答えできるような体制をつくりたいということで、全投票所について考えております。 ○儀武さとる委員  わかりました。投票所が変更になったということと投票方法、一度に2枚ずつ渡すということなんですけれども、せっかく投票所に足を運んで、投票したいというその意思をきちっと保障する上でも、やはり無効票ができるだけ発生しないように、そういうふうに努力しているというのは、ちょっと今わかりましたので、ぜひそういう方向でさらに努力していただきたいと思います。 ○古坊知生委員  済みません。1点だけ確認も含めて質問させていただきます。  突然の都知事選挙、そして突然の衆議院総選挙というふうなことで、専決処分ということで理解しているつもりです。予算というふうなことで見ますと、都知事選挙のほうが1億1,700万円で、衆議院選挙は1億2,000万円と、大体同じような額で、根拠を持ってそういう予算があてがわれているんだと思います。ダブル選挙ということで、これは予算が軽減される面が多々あろうかと思うんですけれども、それがどういったところなのか、そしてまた大体どれくらいの額になると見込んでおられるのかを教えていただきたいと思います。 ○若林選挙管理委員会事務局長  全員協議会のほうでも答弁申し上げましたが、衆議院議員選挙の1億2,000万円を予算計上させていただく際には、12月16日の同時の可能性もありましたけれども、9日あるいは22、24という可能性も残っておりましたので、単独で選挙をやる場合も想定をして、1億2,000万円という予算を組んでいただいたところであります。同時ということになりましたから、当然、共通する部分が出てまいります。例えば、投票管理者立会人は、3名をお願いしておりますけれども、その方たちにお支払いする報酬とか、あるいは、細かいところで言えばお弁当代とか、そういったものです。  ところが、例えば投票所、開票所については、同時に執行ではありますが、1票で済むところが4票になったところで、当然レイアウトも変わることから、設営、撤去関係の経費も当然アップいたしますし、人員も2倍とは申しませんが、同時選挙をやるに見合うだけの人員増を行わなくてはなりません。単純に申し上げて、人材派遣をお願いをしているところですが、都知事選挙のみの単価より、大分50%アップ、衆議院議員選挙が加わったことで、人の取り合いということになりまして、人材派遣会社のほうも大分単価をアップしてきております。  それでも、人がいないと選挙はできませんので、お願いせざるを得ないという状況があります。したがって、見込みとしては、2つの選挙の予算を合算したものの60から70%ぐらいに何とか落ちつけたいなと考えております。 ○古坊知生委員  その結果は、来年の決算委員会まで待たなきゃいけないんですかね。途中で報告とかいただけるんでしょうか。 ○若林選挙管理委員会事務局長  実際のところ選挙が終わりまして、執行した段階で東京都あるいは国のほうに交付金の請求をいたします。その段階で金額的なものは確定をして、例えば人件費について、東京都のほうに案分でどれだけいただいて、残りは国のほうからいただくというようなところが確定をすれば、おおよそトータルでこれだけかかって、それぞれの経費の内訳としてはこういう形で案分をさせていただいたということは御報告できるかなと思います。  その時期といたしましては、決算というのはちょっと先でありますから、年度末ぐらいには金額が確定するものと考えております。 ○古坊知生委員  ぜひ、わかった時点で御報告いただけたらと思います。そもそもこのダブル選挙になるということは、先ほどるる御説明がございました。人件費のほうもマイナスになる部分もあるけれどもプラスになる部分もあるということで、ただ一般的には、トータルは、ダブル選挙で経費は削減されるのかなというふうなことを思っております。大切な、本当に日本の将来を決める、あるいは東京都の将来を決める選挙ですので、しっかり選挙を行わなければなりませんが、予算があるからといって無駄遣いがないように。重々注意しておられると思いますけれども、貴重な税金でございますので、極力、削減できるような形でお願いしたいと思います。  以上です。 ○小林ひろみ委員  この議案には承認はいたします。それで、大きく2点伺います。  1つは予算の関係で、全協のときにも質問しましたけれども、予算の財源の面が、この東京都知事選挙と衆議院選挙と違いますよね。衆議院選挙のほうは一般財源を出さなきゃいけないというふうになっているんですが、改めてこの理由を教えていただきたいというのが1点。 ○若林選挙管理委員会事務局長  改めて御答弁申し上げますと、平成21年の11月の17日に選挙関係経費に関する事業仕分けというものがございました。この際の評価結果が、開票作業等については予算要求額の10から20%縮減と。それから啓発推進経費は予算要求を大幅に縮減と。明るい選挙推進費については廃止というような結論が出ました。これを受けまして、総務省の予算がほぼ15%削減されたという状況でございます。  実際のところ、基準法という法律があるんですが、法律は平成22年の選挙のときに廃案になっておりますけれども、何分、総務省の予算がついていなかったため、予算の範囲内でしか交付金がいただけなかったということから、22年の参議院議員選挙の際には、交付金をいただいた率が約86%にとどまったという状況でございます。したがって、残りの14%が一般財源となったというところであります。 ○小林ひろみ委員  この事業仕分けというのは、現場のことをちゃんと見ていてくれていないというふうに本当に思うんですけれど、ただ、先ほどから出ているように、今回都知事選と一緒じゃないですか。そうすると、例えば普及啓発費用なんかは都知事選挙、衆議院選挙、一応別々にやらなきゃいけないから別々だろうけれど、何か場合によっては開票作業は、縮減のところなんかは、一緒だからというと結構何か複雑な感じがするんですけれど、これは案分することになるんですか。 ○若林選挙管理委員会事務局長  東京都は、その経費に対しての評価の仕方がより現場に近いということから、100%見ていただけるわけで、国に対しては、求めても8割ないし8割5分しか来ないということもありますから、単純に案分するのではなく、東京都のほうがいただけるという確証がありますので、そちらに交付金の請求を多目にするということになろうかと思います。 ○小林ひろみ委員  本当に何か複雑で、そんなにすぐ、では、一体幾ら安くなるんだとかというのは余計にわからなくなるような感じですよね。  それはそれとして、もう1つちょっとお伺いしたいのは、もうちょっと間に合わないんですが、公営掲示板なんですね。公営掲示板について。それで、先ほど儀武委員から、投票所が変わったと。一番大きく変わったと思うのは、やはり西部地域の期日前の投票所になる西部区民事務所ですね。平和小学校の跡から第六出張所の跡に変わりました。それで、やはり少なくとも私が今まで投票したところは学校だったので、必ず公営掲示板があって、それを見て投票するとか、この間もどこかの候補者が言っていましたけれど、公営掲示板に張るポスターで自分は最後に投票を決めたことがあるから、やはりそういうものをきちっとしたいとかという、そういう候補者もいたぐらい、あれは大事だと思うんですけれど、移動した投票所、あるいは期日前の投票所には、やはり公営掲示板が必要だと思うんですけれど、今回は何とかならないんでしょうか。 ○若林選挙管理委員会事務局長  公営掲示板については設置済みでございまして、ちょっとこれから動かすということは不可能でございます。御指摘のとおり、学校の前にあったほうが、有権者の方はポスターをじっくりごらんになってから投票できるというところは、そのとおりかなと思っております。ただ、公営掲示板を設置するには、特に公共施設の前とかであれば、次の選挙から移設は簡単なんですけれども、民家とかでありますと、なかなか御承諾いただくのが難しい点がございます。特に今回の都知事選挙のように板面が大きくて、見通しが悪くなるとお断りをされるケースが何件かございまして、今回限りと言われているようなところもあって、非常に苦慮をしているところであります。  一応、次回の選挙に向けては、そういった御指摘、御意見も踏まえて、より公営掲示板の設置場所としてふさわしいところは検討させていただきたいと思います。 ○小林ひろみ委員  その説明だと、前半の説明は納得できなくて、今言ったように、新しい投票所になるところは民家の可能性なんかなくって、例えば第六出張所のところは隣に児童遊園があるし、今度、千川小学校がだめになって、千川つつじ苑の区民集会室になったところは、豊島区の住宅課の用地ということで、ちゃんと大きい場所があるわけね。だから、つけるのはつけられるんだと思う。  それで、逆に何か区の小さな公園に2枚もついていたり、多分、基準はあると思うんだけれど、多い分にはいいんじゃないかというふうには思っちゃうんですけれど、やはりそういう意味では、適宜もうちょっと柔軟にやれるはずじゃないかと思うんですけれど、あっちをこっちに動かすとか、そういうふうにしないとだめなんですか。 ○若林選挙管理委員会事務局長  1投票区に5から10とか、法律で基準がありまして、その数を設置しなくてはならないということになっておりまして、狭い豊島区の中に、まして投票区も狭いところに所定の数を設置をしなくてはいけないということで、事務局としても非常に頭を悩めているところでございます。  ただ、今回は正直のところ急な選挙でございましたので、設置場所を十分に検討する時間がなかったのは事実でございます。ですから御指摘のように、公共施設とか、よりふさわしい設置場所があれば、次回の選挙に向けて検討したいと思います。 ○小林ひろみ委員  了解いたしました。 ○堀宏道委員長  各会派承認についてお考えをちょっと述べていただきたいと思います。承認するのかしないのか。 ○竹下ひろみ委員  自民党といたしましては、この報告第10号、11号については承認をさせていただきます。それで、急な選挙ということで、聞くところによると投票券も発送がおくれているようなことも聞いておりますが、粛々と無事に終わることを、皆さん大変お疲れとは思いますけれども。これについては承認をさせていただきます。 ○中島義春委員  公明党としても、この10号、11号の報告は承認いたしたいと思います。先ほど来、皆さんの話にあったように、今回はまたレイアウトの関係で、衆議院の小選挙区と比例代表が同時に配付されるということですので、誤記入がないように、やはり本当に体制のほうをきちっとしていただければというふうに思います。 ○藤本きんじ委員  私どもも、この2件については承認させていただきます。 ○古坊知生委員  報告第10号、11号ともに承認させていただきます。 ○堀宏道委員長  それでは、意見が出そろいましたので採決を行います。  まず、報告第10号について採決を行います。  報告第10号について承認すべきものと決定することに御異議ございませんか。   「異議なし」 ○堀宏道委員長  御異議なしと認めます。  よって、報告第10号は承認すべきものと決定いたしました。 ──────────────────────────────────────── ○堀宏道委員長  続きまして、報告第11号について採決を行います。  報告第11号について承認すべきものと決定することに御異議ございませんか。   「異議なし」 ○堀宏道委員長  御異議なしと認めます。  よって、報告第11号は承認すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇──────────────────── ○堀宏道委員長  それでは、議案の審査を引き続き行います。  第58号議案、豊島区手数料条例の一部を改正する条例。質疑のため、末吉建築審査課長が出席しております。理事者から説明がございます。 ○金子財政課長  それでは、議案集1の9ページをお開きいただきたいと存じます。  第58号議案、豊島区手数料条例の一部を改正する条例でございます。上記の議案を提出する。提出日、提出者、区長名でございます。  恐れ入ります。20ページまでお進みいただきまして、説明欄のほうをごらんいただきたいと存じます。20ページでございます。説明の欄でございますが、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行に伴いまして、低炭素建築物の新築等計画の認定事務を担うこととなりまして、これに伴う審査手数料を新たに新設するというものでございます。  恐れ入ります。お戻りいただきまして、9ページからがその改正内容でございますけれども、本件の手数料は、場合分けの種類が非常に膨大な量の規定となってございまして、9ページの最後の行にございますように、この手数料のために2つの別表を追加するということにもなってございます。10ページから14ページまでが通常のいわゆる認定申請に係る別表の第2と呼んでおりますけれども、そういう規定でございまして、さらに15ページから19ページまで続きますけれども、これが変更の場合の申請の規定となってございます。こちらを別表第3としてございます。  いずれにしましても、大変膨大な規定となってございまして、恐れ入りますけれども、別途配付させていただきました資料に基づきまして、こちらを御説明させていただきたいと存じます。  第58号議案資料、豊島区手数料条例の一部を改正する条例について、3枚物でございます。お取り出しいただきたいと存じます。まず、今回の改正理由でございますけれども、先ほど申し上げましたけれども、都市の低炭素化の促進に関する法律が9月の5日に制定をされまして、市街化区域内におきまして、低炭素化のための建築物の新築等をしようとする者が作成します低炭素建築物新築等計画というものを所管の行政庁が認定する制度というものが創設をされました。これに伴いまして、認定申請に対する審査事務を行うに当たりまして、新たな手数料を設定するというものでございます。  参考までにこの法律の概要を記しておりますけれども、この低炭素建築物という認定を受けますと、所得税の控除額の拡大、あるいは登録免許税率の軽減、また容積率のほうの特例などもございまして、各種優遇措置があるということでございます。  2番目の施行日でございますが、公布の日というふうにさせていただきました。  2枚目に手数料額の算定根拠、3枚目に別表の先ほど申し上げた膨大な場合分けごとの手数料額を1枚にまとめてお示しをしてございますが、私からの説明は以上でございます。  引き続きまして、末吉建築審査課長より算定根拠その他につきまして御説明を申し上げたいと存じます。 ○末吉建築審査課長  まず、お配りいたしました法律の概要のところの認定のイメージをちょっと見ていただきたいと思うんですけれども、まずこちらの認定のイメージでありますとおり、例えば天井の断熱、常時換気システム、外壁の断熱、あるいは太陽光発電パネル、こういったものの消費エネルギー量を加算して、その加算した数値が基準に適合しているかどうかということを審査をするというものでございます。それが基準に適合しているということになりますと、この右の表にありますとおり、所得税の軽減、あるいは容積率の不算入といった措置がとられるということになるものでございます。  1枚おめくりいただきたいと思います。手数料の算定根拠ということでございます。先ほど見ていただいたとおり、内容が場合分けで膨大なものですから、戸建て150平米の場合を事例に出して御説明をさせていただいております。  1番の人件費相当額のところですけれども、①申請の受理・審査・交付、これが指定する機関の適合証がある場合で指定する機関が審査をすると。そうした場合については、区のほうは受理をした内容を見て、漏れがないかということで認定証を交付するという手続がございます。これに要する時間が74分ということで考えております。  それから、その右、②、こちらのほうは申請の受理・審査・交付ということで、区のほうが書類審査も含めて行う場合ということになります。中ほどにあります、これが一番時間がかかりまして、318分ということで、合計が549分ということで算定しております。  その下、①申請の受理・審査・交付ということで、24年の財調標準給から算出している額ですけれども、それが63.89円で、これに74分を掛けまして、4,727.86円ということになります。区が書類審査を行うということになりますと、これに549分を掛けまして、3万5,075.61円ということになります。  2番目、それに合わせまして、物件費相当額ということで、(1)から(3)までの相当額を含めまして、計50円ということになります。  これらを合計いたしまして、手数料額としては、端数を切りまして、指定する機関の適合証がある場合が4,700円。それから、区で審査をする場合が3万5,000円ということで算出しているものでございます。  点線の枠内に書かれておりますのは東京都の予定手数料でございますけれども、東京都、23区とも同様の金額で考えてございます。  次ページをめくっていただきたいんですけれども、こちらのほうの別表というものですけれども、先ほど場合分けということでやや複雑になっているということなんですが、ちょっと小さくて恐縮なんですけれども、1枚にまとめさせていただいているものでございます。まず①―(1)というのが指定する機関が審査をした場合、①―(2)というのが区が審査をした場合、②―(1)というのが指定機関が変更の審査をした場合、②―(2)というのが区が変更の審査をした場合というふうに分かれております。その下、ア、一戸建ての住宅、こちらが先ほど事例で御説明申し上げたものですけれども、①―(1)については4,700円、①―(2)区が見るものについては3万5,000円、変更の場合については、指定機関が見るものは3,300円、区が見るものは1万8,000円ということになります。  その下がやや複雑になるんですけれども、共同住宅の場合で、分譲で自分のところだけ認定をとりたいということで、戸数単位でとる場合、それから建物全体でとる場合、共用廊下部分、あるいは非住宅部分等がある場合によって、またその審査のやり方によって金額が分かれるということになっているものでございます。  最後、一番下のウについては、それ以外のものについての算定手数料ということで記載してございます。  説明は以上でございます。御審査のほどよろしくお願い申し上げます。 ○堀宏道委員長  説明が終わりました。  質疑を行います。 ○小林ひろみ委員  いろいろ場合分けあるうちの、指定する機関が認めた場合の申請と、認めない場合の申請とかあるじゃない。それで、ちょっとすごくわかりにくかったのは、まずは、この認定そのものは、できる機関というのは、市区町村、東京都、そういう意味で言うと、どういうところがやれるということになっているんでしょうか。 ○末吉建築審査課長  一応認定できるのは、法律上は所管行政庁になっておりまして、区並びに東京都、これは1万平米を超えるものということになりますけれども、そういうことになります。ただ、審査ができる機関ということであれば、指定する機関ということで、今想定されておるのが、民間の指定確認検査機関が審査をして、審査の適合証を区に出して、区がその中身を見て認定をすると、そういった仕組みになってございます。
    ○小林ひろみ委員  つまり、いわゆる一般の建築確認申請という手続があって、それと一緒に区がやる場合と、建築確認申請は民間でやってしまって、この認定だけを区がやる場合と、こういう場合があるということ。そうですよね。考え方としてはそういうふうになるのかな。ちょっとその辺の整理してもらって。 ○末吉建築審査課長  細かな点を言うと、さまざまなとり方はあるんですけれども、全体の理解としてはそういったことでよろしいのかなと思います。 ○小林ひろみ委員  そうすると、実際に、先ほどお話があったように、東京都がやるのは1万平米以上ということですよね。ちょっと変だなと思ったのは、東京都の予定手数料のところに一戸建て住宅150平米という例が出ているじゃないですか。これは理由があると思うんですけれど、これはどうしてですか。 ○末吉建築審査課長  失礼いたしました。多摩とか市部のところもあるということで、そういった手数料条例になっているということで伺っております。 ○小林ひろみ委員  だから23区であれば、1万平米以下については区、それを超えたら東京都がこの認定機関になって、手数料条例を設置するということと、先ほど言ったように、民間で建築確認をするようなところは、それと一緒に事前の審査的なことをやってもらっちゃうと、区は、その検査を見て認定すればいいからすごく安いですよ。でも、区で建築確認もやれば、そのときに一緒にやるから、一緒にこういうこともやると、そうするとこれだけのお金がかかりますよと。こんな感じになっているというのがまずはっきりしました。  それで実際に、軽減策なんですけれど、所得税の減税と登録免許税の引き下げとありますよね。この認定が得られれば所得税が軽減されて、この居住年と、減税額引き上げ10年間とありますけれど、一体具体的には幾らになるのか、あるいは登録免許税も、保存登記だといろいろあるんでしょうけれど、大体幾らぐらいになるかというのはわかりますか。 ○末吉建築審査課長  申しわけありません。具体の金額というのは、それぞれ面積によっても異なるのかなと思うんですけれども、こちらに記載のとおり、平成24年が居住年であるとすれば、所得税の最大税額については、一般300万円が、減税が400万円となりまして、登録免許税率の引き下げについては、保存登記については一般0.15%が0.1%という優遇措置がございます。  先ほどの委員のお話の中で、区のほうで建築確認をやって、低炭素の認定の審査も行うということで両方、そういうやり方もあるんですけれども、一方で建築確認は指定確認検査機関でやって、さらに低炭素も指定確認検査機関でやるという事例もありますので。建築確認は指定確認検査機関でやって、低炭素の審査は区でやるというケースもあるということで、御理解いただければと思います。 ○小林ひろみ委員  わかりました。では、前の件で1つ聞くことを忘れちゃったんですけれど、一体、年間何件くらいありそうなんですか。それから、たしか何か、法律自体は12月1日から施行のような話をされているので、最終的には条例が通って公布された日からということになっていますけれど、その辺の手続を教えてください。 ○末吉建築審査課長  法自体の施行は12月4日になってございます。見込みなんですけれども、現在も省エネ法の届け出ということで、その基準の審査をやっておるんですけれども、昨年度の実績が85件で、それが今、平成11年基準に適合しているかどうかということが努力義務となってございます。  今回の認定をとるとなると、さらにそれにプラス、10%以上のエネルギー量を削減するというのが認定の手続となってございます。その11年基準の中で、さらにそれに適合しているのは、昨年度実績から見ると、大体3から4割程度ということで、用途や使用によっても変わるんですけれども、恐らく平均的な延べ面積が500平米程度と換算しますと、30万程度というふうな見込みは立ててございます。件数については、20から30件程度ということで考えてございます。 ○小林ひろみ委員  わかりました。それから先ほどの、減税額について私もちょっと勘違いしていましたが、いわゆる平成24年から住んだときは、10年間で最大100万円の減税効果があって、どのくらいの面積の家かわからないけれども、手数料的に例えば、3万5,000円払っても十分ペイすると、そういう制度にはもちろんなっているということなんですよね。手数料のほうが高かったらばかみたいですからね。そういうふうにはなっていないということですね。  あと、この都市の低炭素化の促進に関する法律ではほかにも何かいろいろ減税があるとは思うんですが、もしわかればそれを教えていただければと思います。減税じゃなくて、低炭素化促進法で、制度的にこれ以外のところでもちろんあると思うんですが。 ○末吉建築審査課長  軽減措置については、税の軽減についてはこれだけだと理解しておりますけれども、もう1つこの法律の大きな柱のところでは、実は低炭素まちづくり計画は市町村は策定することができるとうたってございます。 ○小林ひろみ委員  わかりました。結構です。この議案自体は、先ほども言ったように、低炭素住宅を促進するという方向になっていますので、賛成はいたします。 ○藤本きんじ委員  私もちょっと内容について伺わせていただきます。先ほど申請に変更があったということは、これは例えば改築も対象になるということですか。 ○末吉建築審査課長  この変更は、申請されて認定したものが、途中で断熱の材料を変えるとか、そういったことが対象ですので、もともとある建物を改築してということでの対象ではないと理解をしておるんですけれども。 ○藤本きんじ委員  では、新築のみ対象になるということですかね。 ○末吉建築審査課長  新築とか増築があればというふうになります。ですので、改築というのがどの程度改築かというのもあるんですけれども。 ○藤本きんじ委員  改築というと、法律上だと大規模修繕とか、基本構造部の半分以上を取りかえるものとかという規定がたしかあったように記憶しています。そういうときには、例えばマンションで大規模修繕をやったときに、ここに書かれている認定のイメージみたいな部分を追加した場合は対象にならないんですか。 ○末吉建築審査課長  法律上は、建築基準法に準拠するということで、委員がおっしゃるとおり、大規模な修繕、模様がえということもあるんですけれども、一応、この中の対象としているのが、もちろん新築、増築、改築、それから修繕もしくは空調設備その他、設備の機器の入れかえといったところまで入っておるんですが、これが単純にリフォームに適用できるかというのは、個々の事例を見させていただく必要があるのかなというふうには考えております。 ○藤本きんじ委員  わかりました。今の感じだと大規模な修繕については適用になりそうかなというイメージです。  それで、もう1つ伺いたいのが、この1ページ目ですけれど、居住年24年、25年で所得税最大減税額というのは、これは控除のことですよね。一般的に新築の住宅だと住宅取得控除というのもあるんですけれど、それとプラスこれだけ、今たしか住宅取得控除は500万円ぐらいですかね。500万円は去年までか。プラスこの400万円、来年度については300万円ということになるんですか。 ○末吉建築審査課長  済みません。それについては、再度調べさせていただき、改めて回答させていただきたいと思います。ただ、もう1つ、長期優良住宅の認定というのがございまして、同じように所得税の減税、登録免許税の減税がございますけれど、全く同じパーセンテージとなっておりますので、これはダブルで受け取ることはできなくなってございます。 ○藤本きんじ委員  いっぱい控除があっても、稼いでいる人じゃないとなかなか適用にならないのかなと思いますけれど、それはそれで。  先ほど大体の件数なんかもありましたけれど、例えば、区で審査するということは、やはり区の職員はしっかりこれを理解して、認定できる能力を備えていただかなきゃいけないんですけれど、例えば研修については、どういうふうな対応をとられるんでしょうか。 ○末吉建築審査課長  これまで国土交通省、社団法人の中でも講習会が何度も開催されております。私も含めてということになるんですけれども、この講習会には、担当する職員を、今4名考えておるんですけれども、全員参加させて、また内部の勉強会もあわせてやって周知をしておるところでございます。 ○藤本きんじ委員  私も、この法律を詳しくは存じないものですけれど、これは恒久的にやるのか、それとも時限的に、何年か区切られているものか、その辺はいかがでしょうか。 ○末吉建築審査課長  これは制度としては、最終的には義務化をされていくと聞いております。それが……。 ○藤本きんじ委員  さっきの件と一緒に、また。 ○末吉建築審査課長  今調べます。 ○藤本きんじ委員  わかりました。そういうことは、将来いろんな特典がなくなっても、こういうもので住宅はつくっていきなさいという方向になるという理解でよろしいわけですね。 ○末吉建築審査課長  済みません。先ほどの御質問に対する答弁なんですけれども、今、日本再生戦略、革新的エネルギー・環境戦略というところでの位置づけによりますと、2020年、平成32年までには、この省エネルギーの基準の適合を段階的に義務化をしていくのは、国の考え方となってございます。答弁が遅くなりまして失礼いたしました。 ○藤本きんじ委員  わかりました。それと、手数料の算定根拠についてちょっと伺いたいんですが、これは23区統一の基準ということでよろしいんですかね。 ○末吉建築審査課長  23区、東京都とも同じということでございます。 ○藤本きんじ委員  わかりました。この所要時間とかこの辺も。これはちなみに都内は同じものということですよね。わかりました。大変複雑な認定だと思いますけれど、本当に低炭素化のために、職員の方もしっかり知識をつけていただきたいと思います。議案については賛成させていただきます。 ○古坊知生委員  先ほど藤本委員から、改築とかリフォームとかはどうなのかというところで、ちょっとあいまいなところがあったんですけれども、また今度明確にさせていただけたらと思うんです。実際この低炭素化の方向性はもちろんだれしもが否定できないことだと思います。これを推し進める中で、やはり都会ならではの問題が生じてくると思うんですね。低炭素化ということで太陽光等々、例えば太陽光発電パネルなどを進めていく中で、近隣に高いマンションができて、それで日陰になってしまってというふうな問題も生じかねないところもございます。  きょうは、ちょっと担当がいらっしゃらないでしょうから、一応そういうことを進める中にも、日照権とか環境権とかもあわせて進めていかないと、いろんな紛争の原因にならないかなというところは心配しているわけですけれども、その辺のところの何か動きみたいなものはないんですかね。だれかおわかりになる方はいらっしゃらないですかね。 ○吉川政策経営部長  ちょっとお答えになるかどうかわからないんですけれども、先ほど言いました、まち全体の低炭素化に向けた計画の策定というのを今後考えていかなければならないという部分がございます。そういった中で、今御指摘のような、全体としての住環境をどうしていくのかというガイドラインみたいなものができてくることは考えられます。個人のお宅の改築については、一応こういうふうな低炭素化の努力をした部分については、それに報いるメリットがつけられるところですけれども、それが本当にまち全体として効果が上がるものになるのかどうかという御指摘だと思いますので、そういったところについては、そういうふうなまち全体としての、この低炭素化に向けた総合計画的なものの中で、配慮して今後のまちづくりの中に生かしていかなければならないというふうに考えております。 ○古坊知生委員  低炭素化に向けたまちづくりということで、地域がある意味、そういう共通理念とかを持っていかないと、一方では高いマンションを建てて、一方では太陽光パネルをつけてという、将来、今も少しずつ起こりつつあるんですけれど、やはりそれは紛争になるというところがあります。ですので、そういったことも未然に防ぐような、何らかのやはりルールというものを考えなきゃいかんのかなというようなことは思っておりまして、ぜひ優秀な皆様方の頭脳で、いろんなところを考えていただけたらと思います。  具体的にこのことの周知といいますか、広報ということなんですけれど、今後どういうふうな形でしていかれるんですかね。 ○末吉建築審査課長  現在のところは、12月に入ってから窓口にチラシを置かせていただいて周知を図っておるんですけれども、余りこの法律は周知されていないのかもしれないんですけれども、実はまだ問い合わせ等もいただいていないという状況です。今後につきましては、チラシにプラス、ホームページ、あるいは手数料が決まりましたら、それも含めて広報なりで周知させていただきたいなというふうに考えております。 ○古坊知生委員  政策的にはこの低炭素化というふうなことは、都市の低炭素化の促進という意味では、だれしも否定できないという中で、これを進める中でメリットもあるわけですから、そういったことも、やはり多くの方々に御理解をしていただく意味で、その辺の広報や周知の工夫をしていただけたらなというふうに思います。  いずれにしても、この間、議員のどなたかからも、低炭素化、CO2削減の目標の数値が非常に高くて、現実と乖離しているんじゃないかというようなくだりもありました。ただ、できる限り努力をしていかなければならないという事実もございますので、こういう方向性であるということは理解いたしますので、この議案には賛成をさせていただきます。 ○中島義春委員  まず、結論を申し上げます。CO2削減、また地球温暖化等、二酸化炭素を削減するのはやはり大きな課題だと思います。また、そういう方向で、これは先ほどの話によると義務化を徐々にしていくみたいなことで、いよいよもう個人が意識改革というか、そういうところも向けていかなきゃいけないんじゃないかという流れの中では、必要なことだなと思いますので、議案には賛成したいと思います。  ただ、この認定のイメージでよくわかるのは太陽光パネル。あと、やはり最近新しい家なんかを見ると、この高効率給湯器なんかも結構使っているところもある。この常時換気システムは、いろいろな住宅メーカーなんかを見ると、空気の流れる家みたいなことも言われている。この法律ができる前も、ここ最近、こういう家というのは、先ほど85件ぐらいあるとか言っていましたけれども、省エネ住宅とかエコ住宅とかということで言われている家が結構あります。  ただ、これは法律ができたら、やはりそういう人たちは、申請すれば削減率は何%引くとかそういうことで言われていましたけれども、どうなんですか。この法律が公布されてから申請したらなるんですか。ならないのか。 ○吉川政策経営部長  それは法適用の問題だと思いまして、一応ことしの12月4日から施行ということでございますので、遡及適用という規定は、多分ないと思います。 ○中島義春委員  わかりました。結構そういう住宅も本当にどんどんできているんで、ただ、これはやはり正直言って、素人はわからない、やはりどうしてもメーカーなり業者が、一番知っている部分だと思います。先ほど周知というような話もありましたけれども、やはりそういう面では、そちらの関係業界からもきちっと間違いなく、そういう働きかけができるようにやっていかなきゃいけないと思います。その辺はどう考えていらっしゃるんですか。 ○末吉建築審査課長  先ほど政策経営部長がお話ししたとおり、遡及するということはないんですけれども、ただ以前から、エネルギーの使用の合理化に関する法律ということで、これは300平米以上ということになるんですけれども、その中で審査はさせていただいておったところでございます。あわせて、CO2削減ということでの重要性をかんがみまして、こちらで、チラシ、広報等で十分周知をさせていただきたいというふうに考えております。 ○堀宏道委員長  運営についてお諮りをいたしますが、各会派の意見も出そろいつつありますので、このまま引き続き委員会を続けさせていただきたいと思いますけれども、よろしいですか。   「はい」 ○細川正博委員  もう各委員からいろいろな質問がありまして、内容は深くわかりましたので、結論を述べさせていただきたいと思います。  自民党といたしましては、この都市の低炭素化の促進の趣旨には賛同できますので、今回の条例案については賛成をさせていただきます。  区で審査しなければいけない件数が年間20~30件ありそうな見込みだということですので、職員の方の研修を含めての準備も万全にしていただきたいと思います。  以上です。 ○儀武さとる委員  1点確認させていただきたいんですけれど、例えば、現金でこういう住宅を仮に買ったという場合、これはやはり適用されるんでしょうか。この減税。減額するという。 ○末吉建築審査課長  恐らく建て売りのようなもので法施行の後に認定をとられているものということであれば、もう当然、こういった減税措置なり容積率の緩和ということは受けられるんだと思うんですが、ただ、買った方に実質そういったメリットがあるのか、減税措置のメリットがあるのかどうかは、こちらではわからないところではあるんですけれど、そちらについてもメーカーに問い合わせながら、また個別にお答えさせていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○儀武さとる委員  これは住宅ローンの減税制度の控除対象借入限度額の引き上げだというふうに聞いているんですけれど、ちょっと先ほどから、そうだろうとか、多分こうだろうという、こういう答弁が多いので、やはり一度、正式にきちっともう一度報告してもらえる機会をぜひ設けていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 ○末吉建築審査課長  今回いただいた御質問を含めて、もう一度再確認して、また御報告できるような機会を設けさせていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 ○儀武さとる委員  この法律なんですが、都市の低炭素化というふうになっているんですけれども、都市といいますと、東京都は大都市だからすぐイメージできるんですけれど、最近、市町村合併がどんどん進んで、農村でも幾つかの村が集まって市を構成しているんですけれども、この法律で言いますと、そういう市も適用されるんでしょうか。 ○末吉建築審査課長  法律上は、それが市街化区域内にあるのかどうかということで、それが対象となるかならないかというふうになります。 ○儀武さとる委員  わかりました。 ○堀宏道委員長  よろしいですか。 ○儀武さとる委員  以上です。 ○堀宏道委員長  共産党は承認というのは大丈夫なんですね。賛成でいいんですね。 ○儀武さとる委員  この議案については賛成します。 ○堀宏道委員長  それでは、各会派の意見が出そろいましたので、議案の採決に入らせていただきます。  第58号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。   「異議なし」 ○堀宏道委員長  御異議なしと認めます。よって、第58号議案は原案を可決すべきものと決定いたしました。  委員会の運営についてお諮りをいたしますが、再開を1時10分とさせていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。   「はい」 ○堀宏道委員長  それでは1時10分で御協力ください。よろしくお願いします。   午後0時6分休憩 ───────────────────◇────────────────────   午後1時12分再開 ○堀宏道委員長  それでは、総務委員会を再開をさせていただきます。  高橋シティプロモーション担当課長は、公務のため午後の委員会を欠席いたします。御了承願います。  早速、議案の審査を行います。 ───────────────────◇──────────────────── ○堀宏道委員長  第66号議案、目白小学校改築工事請負契約について。第67号議案、目白小学校改築に伴う冷暖房換気設備工事請負契約について。第68号議案、目白小学校改築に伴う給排水衛生・消火・ガス設備工事請負契約について。質疑のため、兒玉学校施設課長が出席をいたしております。理事者から説明がございます。 ○佐藤契約課長  議案集の55ページをお開きいただきたいと存じます。  第66号議案、目白小学校改築工事請負契約について。上記の議案を提出する。年月日、提出者、区長名でございます。  説明欄をごらんいただきたいと思います。豊島区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定に基づきまして、本案を提出するものでございます。  契約の内容につきましては、別に御用意いたしました資料で説明させていただきたいと思います。  続きまして、57ページをお開きいただきたいと存じます。  第67号議案、目白小学校改築に伴う冷暖房換気設備工事請負契約について。上記の議案を提出する。年月日、提出者、区長名でございます。説明は66号議案と同様でございます。  契約内容につきましては、次の議案も含めまして3件まとめて説明させていただきたいと思います。  59ページをお願いいたします。第68号議案でございます。目白小学校改築に伴う給排水衛生・消火・ガス設備工事請負契約について。上記の議案を提出する。年月日、提出者、区長名でございます。説明は前の2議案と同様でございます。  それでは、お手元にございます目白小学校改築工事請負契約についてという表題の資料をお取り出しいただきたいと存じます。  まず1つ目、工事ですが、目白小学校改築に伴う冷暖房換気設備工事及び給排水・消火・ガス設備工事の請負契約を締結するものでございます。  次に契約の内容でございますが、第66号議案でございます。件名、記載のとおりでございます。契約締結日は本議案可決後といたします。  契約方法ですが、条件つき一般競争入札で実施いたしました。設定いたしました条件としましては、共同企業体による施工、3社構成とする、また構成員の要件といたしまして、地域要件、施工実績、こちらを設定したものでございます。  契約金額ですが、17億2,095万円、税込みの金額でございます。  工期は、契約確定日の翌日から平成26年8月29日までといたします。  契約の相手方ですが、小松原・歌・伊藤特定建設工事共同企業体でございます。代表者、小松原工務店の代表取締役社長、小松原和夫様でございます。  入札経過でございます。予定価格18億8,390万円を、税抜きの金額で設定いたしまして、事前公表をいたしまして入札を実施いたしました。結果は表に記載のとおりでございます。最低制限価格は適用してございます。  続きまして、第67号議案でございます。冷暖房換気設備工事ですが、契約締結日、本議案可決後といたしまして、契約方法は、条件つき一般競争入札で実施いたしました。設定いたしました条件は、共同企業体による施工で、自主結成の2社によるものというふうにしております。ほかに、地域要件、施工実績などを設定いたしました。  また、受注制限を工事については設けてございます。同時に開札の、次の給排水衛生・消火・ガス設備工事、こちらを落札した場合には無効というような条件を設定させていただいております。
     契約金額ですが、2億8,140万円でございます。税込みでございます。  工期、契約確定日の翌日から平成26年7月11日までとしております。  契約の相手方ですが、クリマ・陽光特定建設工事共同企業体でございまして、代表者、株式会社クリマテック豊島営業所所長、田中亨様でございます。  入札経過ですが、予定価格は、税抜きで3億3,000万円を設定いたしまして事前公表いたしました。最低制限価格につきましては、機器購入比率が高いということから適用いたしませんでした。  入札の結果でございますが、表に記載のとおり、3つの共同企業体に参加いただきまして、契約の相手方となったものが落札したものでございます。  2ページをお願いいたします。第68号議案、目白小学校改築に伴う給排水衛生・消火・ガス設備工事でございます。  契約締結日、本議案可決後といたします。  契約方法は条件つき一般競争入札といたしまして、その設定した条件は共同企業体による施工、2社結成によるという条件、さらには地域要件、共同運営のランク、実績などを設定いたしました。  契約金額ですが、2億790万円、税込みの金額でございます。  工期は、契約確定日の翌日から平成26年7月11日まででございます。  契約の相手方ですが、経塚・信和特定建設工事共同企業体でございまして、代表者が経塚工業株式会社代表取締役、経塚純一郎様でございます。  入札経過ですが、予定価格は事前公表いたしました。税抜きで2億220万円でございます。最低制限価格は適用いたしました。  3社の共同企業体に御参加いただきまして、表に記載のとおり、経塚・信和特定建設工事共同企業体が落札したものでございます。  3番のクリマ・陽光特定建設工事共同企業体のほうが、入札金額は落札者より低かったわけですが、備考欄に記載のとおり、こちらにつきまして、準区内業者は1社までという条件がございますので、67号議案のほうで3番目の共同企業体が落札していることによりまして、受注制限により、本件については無効としたものでございます。  私からの説明は以上でございまして、工事概要につきましては野島施設課長から御説明申し上げます。 ○堀宏道委員長  引き続き野島施設課長から説明がございます。 ○野島施設課長  3ページ、目白小学校改築工事の工事概要につきまして、私から御説明させていただきます。目白小学校の改築工事につきましては、6つの大きな工事がございます。  1つ目といたしまして、建築工事でございます。①工事概要を御説明させていただきます。工事場所は目白二丁目11番6号でございます。敷地面積は、区内、23ある小学校のうち5番目に広い、8,351.25平米でございます。建築面積は3,596.71平米、構造階数でございますけれども、今回3つの建物をつくるわけでございますけれども、まず校舎は鉄筋コンクリート造、地上4階建てでございます。それから、体育倉庫、飼育小屋ともに鉄骨造、地上1階建てでございます。床面積でございますけれども、校舎は、7,946.51平米、体育倉庫は63.48平米、飼育小屋は4.68平米となります。  2といたしまして建築概要でございます。学習関係室といたしまして、各学年3クラス分の普通教室、合わせまして18教室を設置いたします。小人数教室は6つ、それから図書室、家庭科室、理科室、音楽室、図工室、多目的室の特別教室を設置いたします。それから、通級の特別支援学級も配置いたします。体育館、屋外プール等も設置いたします。管理関係室につきましては、記載のとおりでございます。その他といたしまして給食施設、さらには子どもスキップを設置いたします。  2といたしまして、空気調和設備工事でございます。内容は冷暖房、換気、自動制御設備工事でございます。  3といたしまして、給排水衛生・ガス・消火設備工事でございます。給水設備、排水通気、給湯、衛生器具、消火、雨水利用、プールろ過、ガス設備工事を実施いたします。⑥の雨水利用設備につきましては、雨水をためまして、トイレの注水、屋上緑化の自動かん水などに利用いたします。  4といたしまして、電気設備工事でございます。受変電、自家用発電、幹線・動力、電灯コンセント、放送その他弱電、防災設備工事を実施いたします。2番の自家用発電設備でございますけれども、停電時72時間使用できる発電機を設置するための工事でございます。  5といたしまして昇降機設備工事でございます。昇降機を1台設置いたします。  6といたしまして外構工事でございます。外構工事につきましては、平成25年度は工事をする予定のない工事でございます。ただ、補助金の関係で、工事をする前年に発注をかけてくれと東京都から指導を受けまして、平成25年度に発注する予定になっております。グランド設備につきましては、ゴムチップで舗装いたします。緑化、災害用仮設便所設備でございますけれども、8カ所設置いたします。場所につきましては配置図で御説明させていただきます。それから、太陽光発電設備は、10キロワットのものを設置いたします。それから、井戸掘削でございますけれども、地下30メートルまで掘削する予定にしております。  続いて4ページをおめくりいただけますでしょうか。案内図・配置図でございます。上部が案内図でございます。南に学習院、西に川村学園に囲まれた敷地でございます。  下の配置図でございます。先ほど区内23校中5番目に広いと申しましたけれども、東西に約180メートル、南北に35メートルから50メートルとちょっと細長い変則した敷地になっております。その敷地に、左側に校舎棟を配置する予定にしております。それから東側、図面の右側です。屋外運動場を配置いたします。さらに右に行きまして、飼育小屋と体育倉庫を配置いたします。  それから、敷地の真ん中あたりに、目白通りに面して通称ヒマラヤ門という校門を設置いたします。そのまま上に上がりまして、通称サクラ門という校門2つを設置いたします。ヒマラヤ門でございますけれども、その上のところに丸印があります。それは今も生えているヒマラヤスギをそのまま残置する予定になっております。図面の左側、体育館ブロックの上のほう、マンホールトイレを4カ所設置いたします。そこから右のほうに参りまして、校舎棟と屋外運動場の間に4カ所マンホールトイレを設置する予定にしております。  続いて5ページをごらんいただけますでしょうか。1階平面図でございます。図面左側のほうから体育館でございます。体育館の左側の柱の間のところに体育館用具庫を設置いたします。右側の柱の間のところに防災備蓄倉庫を設置いたします。図面下側、左のほうから、通級の特別支援学級、和室、子どもスキップを配置いたします。図面北側の左のほうから給食室、右のほうに参りまして管理諸室等を設置いたします。真ん中のほうには、音楽室と多目的室を設置いたします。その2つの部屋の間仕切りにつきましては、スライディングウォールになっておりまして、スライドさせることで1部屋で使用することもできます。  6ページ目をごらんください。2階平面図でございます。図面下、南のほうに普通教室と少人数教室を配置いたします。それから、図面右の真ん中あたりに、大階段と書いてあります。この大階段を上りまして、昇降口に至る経路で通学してもらうことを想定しています。図面の真ん中に、まんなかの庭というのがございます。これは吹き抜けになっております。空が見えます、ここに立ちますと。そのまんなかの庭の左側、図工室がございます。その図工室の上が図書室、それから右のほうに参りまして管理諸室となるということでございます。  ページをおめくりいただきまして、7ページ目をごらんください。図面下、南側に普通教室、少人数教室を配置いたします。それから、図面北側、上側でございますけれども、左に家庭科室、右に理科室を配置いたします。またさらに北側に行きますと、2階の屋上部分に屋上緑化を配置いたします。  ページをおめくりいただきまして、8ページ目をごらんください。図面の一番左側になりますけれども、屋外プールを設置いたします。25メートル6コースございます。図面下側、南側には普通教室、少人数教室を配置いたします。3階の屋上北部分でございますけれども、そちらのほうには屋上緑化、プランタースペースを設置いたします。  ページをおめくりいただきまして、9ページ目をごらんいただきますでしょうか。R階平面図でございまして、校舎棟の左下に点線で四角、真ん中にバッテンが入っているところがございます。ここは太陽熱パネルを設置する場所になっております。ここでつくられた給湯は給食室で使う予定にしております。それから、図面右側の下、目白小と記載されていますけれども、これはヘリサインになります。その上に太陽光パネルを設置いたします。  ページをおめくりいただきますと、10ページ目、立面図でございます。  さらにページをおめくりいただきますと断面図になります。  校舎棟の最高高さにつきましては、パラペットの上端で18.62メートル、体育館部分の高さは15.62メートルとなっております。  私からの説明は以上でございます。御審査のほどよろしくお願いいたします。 ○堀宏道委員長  説明が終わりました。質疑を行います。 ○細川正博委員  御説明ありがとうございます。私からは契約の内容についてお伺いいたします。議案の67と68のところで、いずれもクリマ・陽光特定建設工事共同企業体が最安値ということで、67号のほうでは落札、68号のほうでは受注制限により無効ということでした。先ほどの御説明ですと準区内業者ということで受注制限があるということなんですけれども、まず確認なんですが、これクリマ・陽光と同じ組み合わせで今回は最安値の業者が一致しましたけれど、これが組み合わせが違う場合はどうなるのでしょうか。 ○佐藤契約課長  組み合わせが違った場合でも、いずれの入札においても準区内業者が含まれる共同企業体、同じ業者が含まれる共同企業体が一番低い価格で入札した場合には、受注制限に抵触いたしますので一件しか落札できない、2つ目については無効となるという取り扱いでございます。 ○細川正博委員  承知しました、では、クリマが相手を変えても同じ結果だったということですね。わかりました。先ほどの御説明ですと、67、68号は同時に開札したという御説明だったかなと思うんですけれども、これは両方とも、その同じ会社が最安値だったということで、同時開札の場合ですと、どちらの案件で、どちらの工事で受注するかルールがあるんでしょうか。 ○佐藤契約課長  予定価格の高いほうから開札するという運用をこれまで行ってきておりまして、本件につきましても同様の運用、取り扱いを行いました。 ○細川正博委員  今の御説明ですと予定価格が高いほうから開札をするということだったんですが、そうすると同時開札ではなくて、予定価格が高いほうから開札するというルールになっているということでしょうか。 ○佐藤契約課長  開札時間につきましては、いずれも10時という設定の仕方をするのが通常でございます。いろいろな事情によりまして、開札時間がずれるということもございます。その場合に、一件一件を開札いたしますので、その際に、予定価格の高い冷暖房換気設備工事のほうから開札したものでございます。 ○細川正博委員  ちょっとしつこくて申しわけないんですけれど、そのルールというのは明確に決められているものなんでしょうか。今回がたまたまということだと、ちょっともめる原因かなと思うんですけれど、その辺をはっきり答えてください。 ○佐藤契約課長  これまでも豊島区において行っているルールでございます。 ○細川正博委員  それは応札した会社も認識されているルールなんですか。 ○佐藤契約課長  はっきりと文書で明文化してございませんので、どちらが先に開札されるかわからない業者もいらっしゃったかもしれません。 ○細川正博委員  何でこんなにこだわっているかというと、今回は同じ組み合わせだったからまだいいんですけれど、クリマ・陽光が67号だとして、68号のほうでクリマが別の会社とJVを組んだケースの場合、先に開札されるというルールが明らかになっていれば、相手方の会社が変わってももめないと思うんですけれど、これが仮に相手方がねじれちゃっていた場合は、どっちがなんですかね。もうどっちを落札にするかというのは、明確にしておかないと非常にもめるような気がするんですが、その辺はいかがでしょうか。 ○佐藤契約課長  入札の公告の際には、先ほど申し上げました受注制限があるということと、片方を落札した場合には、もう一方は、仮に一番安い金額であっても落札できない、入札を無効とするということは、明記してございます。ただ、委員おっしゃるように、どちらが先に開札されるかということで、結果が違ってくるような状況は確かにございますが、取り扱いとしましては予定価格が高いほうから順番に開札しているという運用でやっておりまして、今回もそのようなことで実施いたしました。 ○細川正博委員  そういうふうに運用していたというのが先ほどからの御説明で、その後堂々めぐりの御答弁になっているような気がします。確認したいのが、今回JVの相手がたまたま一緒でしたけれども、一緒じゃなかった場合にその説明で相手方が納得するんでしょうかということで、相手方にもわかるようなルールで開札をしていくのであれば全く問題ないと思います。  ただ、今までそうしていましたからという理由だと、契約事なので下手すると訴訟問題にもなりかねないような問題だと思います。もし、今現在きちんとしたルール化をされていないのであれば、今後はそういったルールを整備するべきだと思いますが、いかがでしょうか。 ○佐藤契約課長  御指摘の趣旨はよくわかりますので、検討してまいりたいと思います。 ○細川正博委員  検討ということではなくて、ルールを整備するという御答弁いただきたいんですが、いかがでしょうか。 ○佐藤契約課長  きちんとルール化いたします。 ○細川正博委員  ありがとうございます。あともう1件、議案67号の件で、先ほど機器購入比率が高いために最低制限価格は適用しないという御説明でした。その機器購入比率が高いかどうかというのは、これは何か目安というのはあるんでしょうか。 ○野島施設課長  ございます。一応、何割以上、機器購入比率が占める場合には、最低制限価格をかけないといったルールがございます。 ○細川正博委員  その最低制限価格が適用されているかしないかは、ここでも明記されていますけれども、応札する側としては、それはもう当然把握した上での応札ということでよろしいわけですね。 ○佐藤契約課長  公告する際に、最低制限価格を適用するかしないかは、はっきり記載してございます。 ○細川正博委員  承知しました。以前に、非常に低い落札率で、それでできるということですので、適正な価格だということなのかもしれませんが、非常に低い落札率が本当に大丈夫かという声が上がったことがあると思います。ルールがしっかりされているのであれば、それでいいと思うんですけれども、やはりこの最低制限価格を適用しないという案件の場合は、特に安かろう悪かろうにならないように注視していただきたいと思います。 ○儀武さとる委員  今の説明で、機器の関係だと最低制限価格を適用しない、一定水準というお話がありました。確かにクリマテックの場合、西池中の件でもたしか40%台で、大手だからそういう材料、大型の機械関係を、たしか安く利用できるからコストが下がるんだという説明があったと思うんですけれど、そういう意味でよろしいんですよね。先ほどの説明ではちょっとよくわからないところがあったんで、その辺をもう一度詳しく説明していただけるでしょうか。 ○野島施設課長  西池の件じゃなくて、機器とは空調機のことでございます。空調機を設置しますので、その空調機の比率が人件費に比べて高いと。一定のレベルを持っているんですけれども、それを機器のうちから積算していきまして、その一定のレベルを超えた入札につきましては、最低制限価格を適用しないということでございます。 ○儀武さとる委員  例えばこれでいきますと、66号と68号も適用していますよね。これとの関係でどうしてなのかというのが、ちょっとわかるように説明していただきたいんですけれど。 ○野島施設課長  そうしましたら、3ページごらんいただけますでしょうか。最低制限価格を設定しなかった工事は、2の空気調和設備工事でございます。これは、冷暖房設備、冷暖房の機械を設置する工事です。あと換気設備、換気をする機械を設置する工事です。自動制御設備ということで、機器の比率が高いんですね。各種の工事における機器の比率が高い工事については、最低制限価格を設定しないということでございます。 ○儀武さとる委員  機器の比率が高いということなんですが、では、高いとなぜ設定しないのか、その辺をわかりやすく説明していただきたいということなんです。 ○野島施設課長  機器というのは、業者は定価で買うわけじゃないんですね。いろんな工夫をしまして機器を購入すると。そうすると、例えば最低制限価格を設定しちゃいますと、メーカーから納入するときに低く入れば、それだけそこの部分で利益がぼおんと業者に生じちゃうわけですね。それは企業努力で落札したいから、最低制限価格を設定せずに応札してもらって、ある一定の会社の利益を確保した金額で入札してくれると。最低制限価格を設定しない工事につきましては。そういった意味で最低制限価格を設定しないということでございます。 ○儀武さとる委員  そうしますと、人件費は全くこれの中には考慮されていないということですよね。 ○野島施設課長  あくまで機器を安く納入できる業者は、低い金額で応札してもらえるということでございます。人件費は同じでございます。 ○儀武さとる委員  このクリマ・陽光建設工事共同企業体は、代表者がクリマテックなんですが、前も私は事業所を見に行ったことがありますけれど、現在もたしか伊藤荘でしたかの2階。例えば、受注した企業で、小松原工務店ですと大変立派な会社で、大きな建物で事業所もあるんですが、このクリマテックの場合には、本当に営業所は、通常は外から見たときには、こういう大きい契約案件受注するような企業には見えないんですが、先ほど準区内業者という表現がありました。  とりあえず、この区分と地域要件と実績、地域要件は準区内業者というお話でしたけれど、実績とはどういう実績なのか、その辺も含めてちょっとお話しいただけないでしょうか。 ○佐藤契約課長  クリマ・陽光特定建設工事共同企業体が落札いたしました冷暖房換気設備工事の際に設定した条件でございますが、重複しますが、まず、2社によるJVというふうな条件を設定いたしました。また御指摘の地域要件でございますが、第1グループ、第2グループとも、区内業者、準区内業者であるということという条件を設定いたしました。さらに、第1グループにつきましては、共同運営の格付がAランクで、1位から300位、あと実績としてつけ加えましたのは官公庁実績、金額のほうも一定額以上の官公庁実績があることという条件を設定いたしました。また、第2グループにおきましても、共同運営のランク、官公庁契約実績を有するという条件を設定いたしました。  なお、クリマテックにつきましては、現在も記載の所在地に営業所を構えて営業している状況を確認してございます。 ○儀武さとる委員  クリマの場合は、たしか大企業がついていて、前は機材を安く仕入れることができるんだという説明がありました。これを見ますと今回も、67号では81.2%、68号では、確かに受注制限により無効なんですが、97.4%ということで最も落札率は低いんですが、受注制限により無効ということです。  1つは、大企業がバックについていて、機材とか材料というんですか、それを安く仕入れることができるというんで、条件つき一般競争入札でも、確実に区から受注することができるという仕組みになっているんですが、やはりこれはAランクというお話でしたけれど、例えば区内業者と準区内業者、それから、たしか区内業者は3回まで受注することができる、準区内業者は1回という説明で、そういう受けとめ方でいいんでしょうか。 ○佐藤契約課長  はい、おっしゃるとおりです。施工中の工事を含めて、本店の区内業者は3件まで、支店、営業所である準区内業者は1件までというふうになっております。 ○儀武さとる委員  バックに大企業がついているのは、競争入札でも本当に非常にコストを低く抑えることができる、確実に公共事業を受注することができるということなんです。営業所に行ってみてびっくりしたんですけれど、相変わらず従来のままの営業所で、実態としては、本当に区内業者と言えるのかと思うんですよね。  そういう点から考えますと、本当の意味で、もっと厳しく区内業者を、例えば本店が豊島区内にある、もしくは、会社そのものが豊島区にあって区内業者だと。そういう点では、もっと厳しく見ていく必要があるのではないかなと思うんですね。そういう点では、何らかの改善策といいますか、検討はされているんでしょうか。 ○齋藤総務部長  平成22年の7月から、区内業者の優先の取り扱い制度というのを始めさせていただきまして、特に今御審査いただいております工事関係では、本店が落としていただいた、受注していただいた比率が、24年度は99%に近いんですね。それから、23年度の実績で97%となっていまして、実質的には今回、この3つの議案をごらんいただいても、建築、給排水については、区内業者同士のということでやらせていただいているわけなんです。  それで、これは区内に営業所、支店を置いてあるものについても、先ほど来御説明のとおりの取り扱いをしておりますが、さまざまな形で、さらに本店を優遇するような取り扱いという御意見、御要望もいただいております。我々はさまざま工夫をいたしまして、平成22年の7月からスタートしたんですが、さらに本店の方が優遇されるような運用上の改善もこれまでやってまいりました。  そうした御要望、御意見を賜っていますので、さらに優遇するような仕組み、これは今お話のように本店だけに限るということも選択肢にあるのかもしれませんが、やはり公共工事として、一定の価格と品質が保てるような、また、公正な制度で、その上で区内の業者が優遇されるような制度を目指して、改善を検討してまいりたいと思っております。 ○儀武さとる委員  この目白小学校の改築に当たっては、旧校舎を解体するときには説明会をきちんと開いて、地元の皆さんの意見も聞いて、スムーズに行われたという話は聞いているんですけれども、今回改築するに当たって、今後地元説明会の予定はあるんでしょうか。 ○野島施設課長  ございます。この第4定例会でもし議決をいただければ、業者が確定しますので、その業者のほうでスケジュールを組んでもらいまして、その上で説明会を開催いたします。今の予定では3月ごろと思っております。 ○儀武さとる委員  説明会が開かれたら当然いろいろ要求も出てくると思いますので、ぜひ地元の皆さんの要求も前向きに検討していただきたいと思います。工事するに当たっては、工事協定書をしっかり結ぶと、この点はいかがでしょうか。 ○野島施設課長  地元の町会等と解体工事実施時にも協定を結んでおります。建築工事のときも多分協定書を結んでから工事に入るという形になると思っております。 ○儀武さとる委員  わかりました。結構です。 ○藤本きんじ委員  契約案件3件ということで、それで、先日ちょっと機会がありまして、西池袋中学校の中も見せていただきました。低い落札率で落ちたということで、懸念の声が随分上がっていたんですけれど、立派な校舎ができていまして、本当にああいう環境の中で学習ができるというのはすごくいいことで、また目白小学校も、西池袋中学校に負けないすばらしい設計になっていますし、教育環境を整えるというのはとても大事なことと思いますので、順調に行くよう願っています。  その中で、大変すばらしい校舎なんですけれど、西池袋中学校で唯一、体育館と校舎の接続の入り口が極めて低くて狭いということで、校長先生なんかからも図面を見たときに既にわかっていて改善要求したけれど、施工上の問題で入り口が広くとれなかったというようなことがあったんですけれど、今回、この目白小学校の場合は、そういう事前に指摘されている問題点というのはあるんでしょうか。 ○野島施設課長  目白小学校はございません。西池袋中学校なんですけれども、何で小さい開口部なんだというような問題なんですけれども、あそこの部分、耐力壁という地震力を負担する壁になっておりまして、耐力壁というのになりますと、開口部が一定以下に制限されてしまいます。そういった中でなるべくワイド、体育館なので2人並んで入っちゃう場合もありますので、ワイドにとりたいということで、ちょっと立端を2メートルから1.9に下げたというような経緯がございます。 ○藤本きんじ委員  わかりました。耐震上やむを得ないというようなところもあったのかもしれませんけれど、そういう意味では目白小学校はそういうこともなくて。それで入札の状況を見ると、本体工事のほうで1社だけ87%で、あとはみんな95%以上で、本気で取りに来ているのは1社だけだったのかなというような印象はあるんですけれど、地元の業者にやっていただいて、またメンテナンス等いろいろ防災上の面での御協力などもいただけるということです。今回はこういう意味で総合評価制度的な価格だけではなくて、例えば防災協定の部分ですとか、そういうものというのはどこかで評価されているんでしょうか。 ○佐藤契約課長  3件いずれも価格だけの競争でございます。 ○藤本きんじ委員  こういうときに何かそういう総合評価制度を少しどう生かしていくのかという部分が見えてこないのは、ちょっと寂しい気もするんですけれど、その点は今後も含めていかがなんでしょうか。 ○佐藤契約課長  ちょっと言葉が足りませんで、補足して説明させていただきたいと思います。  地元の業者が参加しやすいような地域要件を設定させていただいております。特に建築工事については、本店を必ず1社以上入れていただきたいという条件を設定いたしました。また今後につきましては、地元業者の受注機会をふやすという視点も踏まえながら、参加条件を設定していく必要があるんだろうというふうに考えております。 ○藤本きんじ委員  そういう点で、特に小学校、中学校というのはやはり防災の拠点でもありますし、避難所という位置づけもある中で、メンテナンスを含めていざというときの対応を地元の業者にやっていただくということは、非常にメリットはあると思うんです。今後、その総合評価の中のそういう部分というのは、1社入っていただくというぐらいだと、何か余り効果的な総合評価になっていないんじゃないかなという印象もあるんですけれど、それはそういう防災協定みたいな部分はどこで生きてくるわけですか。 ○佐藤契約課長  総合評価方式で入札を実施した場合には、今現在も地域貢献度評価項目がございまして、その中の1つに防災活動について評価するという要素が入っております。それにつきましては、今後さらに拡大するような方向で検討しているところでございますが、総合評価という方式をとった場合には、その際に地域貢献度を評価できるというふうに考えておりますが…。 ○藤本きんじ委員  そんなに難しいことを聞いているわけじゃない。 ○佐藤契約課長  ちょっとまた、機会がありましたらお話しさせていただきます。 ○藤本きんじ委員  だから要は、例えば同じ価格だったら、地域貢献度の大きいほうにやってもらうというのはあるんですけれど、例えば全体の差額が3%以内だったら、やはり地元貢献度の大きい業者にやってもらいましょうというのはあるんですけれど、ちゃんと数字で見えないと、なかなか応札してくる業者だって、例えば何で落ちたんだとかということもあれば、何でこのぐらいでとれないんだというような。その辺のルール化というのは今後どうお考えなのかということをちょっと聞きたいんですけれど。 ○齋藤総務部長  まさにそのとおりだと思っておりまして、1つはさまざまな、いわゆる企業活動の広域性をはかる指標を、どういうふうにふやして考えていくのかということと、あと配点だと思っております。価格とか施工能力というのは当然重要なことですので、これらとのバランスをどうしていくのかと。今、実際問題、試行という形で、できるだけ多くの工事を対象にしようということで、今年度で3カ年目でさらに対象の範囲を拡大をしてやっております。  したがいまして、こうした新築工事への適用、あるいはもう少し大規模なものへの適用なども十分視野に入れながら、今まさに御指摘いただいた点、そういう問題意識を持っておりますので、できるだけ恒久的な制度として定着をし、やはり透明性が高い形で意欲を持ってとらせていただける制度でなければいけないと思っていますので、ぜひそういった視点で検討を進めていきたいというふうに思っております。 ○藤本きんじ委員  ぜひお願いします。それで、今後、例えば本体工事は額が大きいですからあれですけれど、例えばこういう設備、空調とか給排水、電気、外構はすべてのものになかなか適用は難しいのかもしれませんけれど、大体のイメージとしてはどうなんでしょう。金額的な部分とか、どこまでそういう総合評価的な部分での入札にしていくという、その辺はどのようにお考えか。
    佐藤契約課長  済みません、先ほど途中で終わりまして。今現在、総合評価方式は、部長からも試行ということでやっているというふうに御説明もさせていただいておりますが、現在、総合評価方式については、JV案件は対象外とするような運用を行っております。このような運用をいつまでやっていくのかどうかということもあります。できるだけ地元企業に対して優先できるような仕組みも組み込みながら、案件を拡大していくように検討していきたいと思っております。 ○藤本きんじ委員  はい、わかりました。ぜひそういうわかりやすいルールづくりをやっていただきたいなと思います。  この案件、3件については賛成をさせていただきます。 ○中島義春委員  子どもたちの学校教育環境がよくなるという点ではこの目白小の3件は、賛成したいと思うんですけれども、今しがたも総合評価の話もありました。それで、僕もちょっと詳しくないのでお聞きしたいんですけれども、この議案67号と68号は、冷暖房の換気と給排水関係の両方絡みもあるので、こういうふうに3社共同企業体で、両方もう本当に一緒みたいな感じになっていますが、こういうことはよくあることなんですか。あと数自体も、この3社程度しか入札に応じていただけないんですかね。どうなんですか。 ○佐藤契約課長  共同企業体に発注するという方式につきましては、金額は、建築工事ですと3億円以上、その他の工事ですと1億円以上はできるという内部の基準を持っております。何社にするかという例ですが、その都度、委員会で検討しておりまして、過去の例で申し上げますと、千登世橋中学校の際は4社JVでやりました。あと南池袋小学校につきましても建築工事4社JVです。以後見ますと、明豊中は単体、これはほかの設備工事も含めて一括発注、西池中は2JVというようなことでありまして、それぞれの案件で、どのような方法をとったら地元業者に参加してもらえるかですとかのいろいろな視点から検討していかなければならないと、考えております。 ○齋藤総務部長  済みません、ちょっと補足させていただきます。67号、68号は、ほぼというか同様の、こうしたのは、こうした業種、工事ですので、重なるケースは非常に多くなってございます。それから、JVの数でございますが、これは工事費を念頭に置いて、設備関係2社JVということなんですが、先ほど来御説明申し上げておりますが、建築につきましては今回、17億円でございまして、ぜひ区内業者だけでのJVも考慮していただきたいということから、これにつきましては特に3社JVとさせていただいたというふうなことであります。 ○中島義春委員  準区内業者、また区内業者ということで、こういう3社ということで、ある部分では競争原理がそれで保たれているということであれば、いいと思うんですけれども、この68号議案は落札率を見ると93.9%。それで安かろう悪かろうじゃないんですけれども、その適正価格をどういうふうに判断するか、やはりこれは難しい部分だと思うんですけれども、その辺の判断もお願いしたいなと思っています。  それで、その一方で66号議案は工事本体ですけれども、この落札率が87%ということで、先ほど藤本委員が、これは取りに来ているからこれだという話もありましたけれども、やはりこの辺なんかを判断しながら、それで総合評価もきちっと取り入れていくということで、今後お願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○古坊知生委員  目白小学校改築工事ということで本当に、図面を見させていただいて、また新しい子どもたちの学び舎が、立派なものがつくられるんだなと大変うれしく思っているところでございます。本議案は契約の件でございまして、るるいろんな議論がございまして、内容が了解されました。  クリマテックに関しましては、いろんな委員からの御指摘もありましたけれど、西池袋中学校のときにもいろんな話題になりまして、非常に記憶に残っておりますけれども、今回の件に関しましては内容が了解されまして、よろしいのではないかなというふうなことで、議案には3つとも賛成をさせていただきます。  ほかの委員がおっしゃっていたように、公平、公正な入札ということも保ちながらも、地元の業者の方々を優先的に使う仕組みというものを御検討していただいている。さらに一歩踏み込んで考えていただいているということでございます。いろんな委員からも御指摘がございましたけれども、やはり私どもも、ぜひともそういう方向性で検討していただきたい。さらに一歩踏み込んで検討していただきたいというふうなことも要望させていただきたいと思います。そのようなことをまた要望させていただきまして、議案には3つとも賛成をさせていただきます。 ○堀宏道委員長  あとは、自民党と共産党が結論を出していませんので、お願いいたします。 ○細川正博委員  我々自民党としても、この案件に賛成させていただきます。先ほど申し上げました入札のルールに関しまして、やはりもめるような要素を残さないように、ぜひともルールの明確化だけはしっかりとやっていただきたいと、そういった意見を添えまして賛成させていただきます。 ○儀武さとる委員  先ほど、クリマテックのバックに大企業がついて、応札すれば確実に公共事業を受注しているわけですよ。前回も受注しているわけで。外見から見ると、今の営業所は、前回と全く変わっていないわけですよ。ですから私は本当に、そういう区内業者を育成していく、できるだけ区内業者に還元していく立場からは、もっともっと厳しくしていただきたいと。検討もしているということですので、この3つの66、67、68号議案については、賛成をいたします。 ○堀宏道委員長  それでは、意見が出そろいましたので採決を行います。  まず、第66号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。   「異議なし」 ○堀宏道委員長  御異議なしと認めます。  よって、第66号議案は原案を可決すべきものと決定いたしました。 ──────────────────────────────────────── ○堀宏道委員長  次に、第67号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。   「異議なし」 ○堀宏道委員長  御異議なしと認めます。  よって、第67号議案は原案を可決すべきものと決定いたしました。 ──────────────────────────────────────── ○堀宏道委員長  次に、第68号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。   「異議なし」 ○堀宏道委員長  異議なしと認めます。  よって、第68号議案は原案を可決すべきものと決定をいたしました。 ───────────────────◇──────────────────── ○堀宏道委員長  それでは、次に、第69号議案、南池袋公園内自転車置場(仮称)内装設備等工事に関する委託契約について。質疑のため、廣瀬交通対策課長及び石井公園緑地課長が出席をしております。理事者から説明がございます。 ○佐藤契約課長  議案集61ページをお開きいただきたいと存じます。  第69号議案、南池袋公園内自転車置場(仮称)内装設備等工事に関する委託契約について。上記の議案を提出する。年月日、区長名でございます。  説明欄をごらんいただきたいと思います。豊島区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定に基づきまして、本案を提出するものでございます。  契約の内容につきましては、別紙を御用意してございますので、そちらに基づきまして御説明させていただきたいと思います。  それでは、第69号議案資料、総務委員会資料をお取り出しいただきたいと思います。  まず契約ですが、件名は南池袋公園内自転車置場(仮称)内装設備等工事に関する委託でございます。  契約方法は随意契約でございます。契約締結日でございますが、本議案可決後としてございます。  契約金額は2億9,265万6,000円でございます。税込みでございます。  履行期限は平成25年12月28日としてございます。  契約の相手方は、東京電力株式会社東京支店、新宿区の新宿五丁目にございます。執行役員東京支店長、山田敏雄様でございます。  工事の概要につきましては、廣瀬交通対策課長から御説明させていただきます。 ○廣瀬交通対策課長  午前中の御視察ありがとうございました。私のほうからは、2番目の工事の概要以下につきまして御説明申し上げます。  工事場所でございますけれども、御視察いただきましたとおり、南池袋二丁目21番、区立南池袋公園内でございます。  建物の構造ですが、鉄筋コンクリート造、地下1階、地上4階になります。このうちの1階部分の一部と、それから地下の1階部分の2,151平米、こちらの内装設備等の工事を行うものでございます。  工事の内容ですけれども、建築工事といたしましては、壁、防水、塗装、建具、金属等の工事がございます。電気設備といたしまして、幹線・動力、電灯等の設備、防犯カメラ、あるいは火災報知器の設備等がございます。機械の設備工事といたしまして、換気、衛生器具、給排水、消火設備等の工事がございます。昇降設備工事といたしましては、エレベーター、それから、自転車を運ぶオートスロープの工事がございます。構内整備工事といたしまして、門扉や外灯、排水等の設備、電線・通信線の管路工事を行うものになります。  1枚おめくりいただきまして、これまでの事業概要等について若干触れさせていただきます。平成21年度に区と東京電力で、区は南池袋公園内に地下変電所の設置を認めること、あわせて、東京電力は変電所の地下1階部分を自転車置き場の構造躯体として無償貸与するということの基本協定を締結したものでございます。  あわせまして同じ年に、自転車置場内装工事の設備の基本設計を行ったものでございます。そして、22年度に実施設計を行った後に、23年の5月に建物躯体の工事が開始されました。そして本年、第3回定例会におきまして、内装設備に関しましての債務負担の議決をいただきまして、今定例会に契約議案として御提案を申し上げたものでございます。  今後ですけれども、25年度に工事に着工いたしまして、年度末までの開設を目指したいと考えております。  さらに1枚おめくりいただきまして、概略図でございます。御視察いただきましたとおり、地下1階に2,000平米を超える、(仮称)自転車置場という形で供用開始したいと考えております。  自転車の収容台数ですけれども、こちらに自転車を置きますと全部で約1,100台分のスペースがあります。地下1階部分の駐輪場の面積は、先ほど申し上げましたように2,151平米でございます。中に管理事務所を設けまして、エレベーター、スロープ、非常階段を設けて整備する予定となっております。  説明は以上でございます。御審査のほどよろしくお願いいたします。 ○堀宏道委員長  説明が終わりました。質疑を行います。 ○小林ひろみ委員  たしか第3回定例会の補正予算のときに、債務負担行為としては4億円という金額があって、あのときもちょっと確認したんですけれども、契約は今度は2億9,200万円と。それで、実際上はこれでもう終わりということなのか、その辺のところをまずお聞かせください。 ○廣瀬交通対策課長  実施設計で当然、金額は出しておったわけでございますけれども、地元要望等も出ていたこともありまして、できるものとできないものをさらに精査いたしまして、まだ債務負担の段階では金額が確定しておりませんでしたので、多目の金額で計上させていただいたものでございます。基本的には、今回出す金額が限度額ということで考えております。 ○小林ひろみ委員  それで、全協のときにちょっとお願いして、資料をいただきました。豊島区の自転車駐車場整備経費で大体比較をしてみますと、この南池袋公園内の自転車置き場は、1,100台で計算をしてありますけれど、1台当たり26万6,000円と、こういうことなんですけれど、地下1階と。それで、ついでにちょっとお伺いしますけれど、この間、東池袋駅前横じゃなくて、今度は第二駐輪場というふうになったんですかね。これは一体、実際幾らになるんでしょうか。 ○廣瀬交通対策課長  駅前の公園横の駐輪場、正式名称は、池袋駅東第二自転車駐車場ということで、都市整備委員会のほうに御提案させていただいておりますけれども、躯体本体の工事とラック等の設備工事合をわせて、おおよそ2億7,000万円でございます。こちらは、ラックの台数が200台でございますので、1台当たりの経費ということでは135万円ということになります。 ○小林ひろみ委員  やはりあれは高いなということを改めて指摘をさせていただくと同時に、同じ地下で池袋駅西駐輪場がありますよね。あれは国庫予算も使ったのに、あんまり使われていないということで、会計検査院の検査にもひっかかったことがあるんですよ。これは幾らですか。 ○廣瀬交通対策課長  池袋西の駐輪場でございますけれども、昭和61年から63年までに整備したものでございますが、あちらの整備経費は約8億7,100万円でございます。 ○小林ひろみ委員  1台当たりもお願いしていいですか。 ○廣瀬交通対策課長  オープン当初はすべて駐輪場ということで、1,800台でやっておりましたので、その時代の1,800台で割り返しますと、約48万円になっております。 ○小林ひろみ委員  わかりました。とりあえずそれはそれで確認をさせていただきます。  次に、ここは先ほどの説明でもあったように、平成21年度の基本協定で無償で借りるということになっているんですけれど、期限とか、それ以外の条件というのはあるんでしょうか。 ○廣瀬交通対策課長  構造躯体を無償で借りるという条件はついておりますけれども、それに関しましての特に附帯条件みたいなものはなかったと記憶しております。 ○小林ひろみ委員  逆に、この建物自体は東京電力が所有権を持っているということだろうというふうに思うんですけれど、そうすると区の土地の中にあるというようなこともありますので、その関係では、権利関係、占用料は一体どういうふうな契約になるのか、教えてください。 ○石井公園緑地課長  公園の中に今、占用物件として変電所があって、その分の一層部分ですね。地下一層部分の表面を無償でお借りしている形になります。きょう見ていただいた壁と柱の部分は東電の所有と。その内側にやるものについては、区の財産というような形の区分になります。  公園の中に占用しておりますので、こういう水平投影面積での占用料は、完成以降生じてきます。現在のところでの費用ですけれども、管路もありますので、そういうものを含めて、年間約1,200万円が占用料としてちょうだいする毎年の料金になります。 ○小林ひろみ委員  わかりました。ちょっと元に戻りますけれど、この間の池袋駅東第二と比べて通路が大変広うございまして、さっきの目白小学校の大階段みたいな感じで大変広くなっているんですけれど、あれは何か使う予定があるんでしょうか。 ○廣瀬交通対策課長  通路の幅でございますけれども、もともと地元要望もありまして、明るく使いやすいもの、なるべく広くとってほしいという要望もありました。それから、以前御説明申し上げたとおり、自転車の駐輪場以外に保管所としての機能も持たせたいということで、一度に多くの自転車を人力で運ぶような場合もございます。そういったところもあせまして、あれだけのスペースをとったというところでございます。 ○藤本きんじ委員  先ほど見せていただいて、大変広い自転車置き場ができて、1,100台ということなんですけれど、そうすると、例えばグリーン大通りのほうは向こうで収容できれば、今路上で暫定的にやっているのは徐々になくしていくとか、そういうイメージでよろしいんですか。 ○廣瀬交通対策課長  御指摘のグリーン大通りの自転車置き場は、御案内のとおり暫定の置き場という位置づけをしております。平成13年に暫定的に設置したもので、現在も収容台数は650台のところに、約2倍の1,300台の方の登録がございます。本格的駐輪場がこちらの近所にできるということで、縮小、廃止等も含めてあわせて検討していきたいと考えております。 ○藤本きんじ委員  グリーン大通りの暫定置き場は、結構原付というかバイクも置いてあって、新しい南池袋の今回の契約案件のところですけれど、オートバイは置けるんですか。 ○廣瀬交通対策課長  消防法等の規制がありまして、エンジンつきのものは不可能ということでございます。ですから、グリーン大通りの原付置き場の問題というのは、ちょっと全廃するのかどうかというのも、今後の課題にしております。 ○藤本きんじ委員  わかりました。消防法の関係ということではなかなか難しいな。それと、今回は東電の工事なんで、東電に随意契約ということで、中身の施工は清水建設がやっていましたけれど、これは区と清水で例えば契約するということはできなかったのかどうか、その点はいかがでしょうか。 ○廣瀬交通対策課長  変電所をつくっておりますのが東京電力ということで、東京電力と区の協定による契約ということになるものと思っております。 ○藤本きんじ委員  本体をやっているんでそちらにということですけれど、実際、東京電力は施工会社じゃないわけで電力会社ですから、実際、東電が施工能力を持っているわけではなくて、また東電がどこかに再委託をするということだと、本来は内装というか設備内装関係であれば、区が直接発注というほうが一般的にはすっきりしているんじゃないかなと思うんですけれど、そこをあえて随意契約にしたというのは、何らかのそれなりのメリットがやはり区側にもあるということになると思うんですけれど、その点ではいかがでしょうか。 ○廣瀬交通対策課長  御案内のとおり南池袋公園は、ただいま地下の変電所工事ということで、東京電力に占用許可を与えて、一括管理されている状況にございます。現場事務所も常設しておりまして、あるいは工事用ゲートも一元で管理されております。現場事務所にかかる経費であるとか交通誘導員などの経費も一体化して任せるということのほうが節減できるという理由がございます。工事の段取り等も二重にはならないということ。また、変電所工事は、部外秘のセキュリティという面でも非常に高く保たなきゃいけないということで聞いております。そういったものも含めて、躯体の工事に合わせて協定を締結して一元的にやっていただいたほうが合理的と考えたものでございます。 ○藤本きんじ委員  わかりました。そういう意味では、確かに東電の占有部分といったらいいんでしょうか、そこを工事するに当たっては、もう東電にお任せしたほうが、そういういろんな面でメリットがあるということで理解をいたしました。  それで、先ほどありましたけれど、650台のところに1,300台があるということで、1,100台が追加されれば、恐らく登録の利用は十分賄い切れるのかなと思うんですけれども、駅寄りの暫定置き場のほうが、やはり少し駅に近いなという印象はあって、なかなか地下までおろして、また地上に出て駅まで行かれるというのは、使うほうとしては、路上に置いたほうが何となく便利かなという印象はあるんです。視察の際に、バスの中でもちょっと伺いましたけれど、地下がつながれば非常にもっと利用がしやすいんじゃないかなと思いますし、すぐそばまで地下の出口が来ているんですけれど、それはもう難しいんですかね。地下をつなげるというのは。 ○廣瀬交通対策課長  現在、自転車の対策につきましては、平成18年に策定いたしました自転車の総合計画に基づいて動いているわけでございます。この総合計画を立てる以前には、変電所の計画がない時代から、この地下をつなげて、あそこの地下に駐輪場等ができないかという検討はしたということは、記録には残っております。やはり金銭的な面と駅から遠いということもございまして、断念した経緯があるということでございます。  今回、先ほど藤本委員もおっしゃったように、グリーン大通りの置き場は、1,300台の登録があるんですが、やはり安くて駅に近いので、あえてあそこを使っているという方もいらっしゃいます。全部が全部こちらの施設に流れてくるということは、区も思っておりませんので、その辺の絡みを見て、総合的に対策は考えていかなきゃいけないのかなと考えております。 ○藤本きんじ委員  わかりました。ちょっとあそこの地下をつなげる実現性は、なかなか難しいということなんでしょうかね。 ○廣瀬交通対策課長  現在ではちょっと難しいのかなと思っております。 ○藤本きんじ委員  わかりました。では、今後、そういう可能性がまたできたときには、つなげられるようにしていただきたいと思います。この案件については賛成させていただきます。 ○竹下ひろみ委員  何点かお聞きしますが、私の記憶だと、当初ここは駐輪場というよりは保管所として使うというふうにお聞きしておりましたけれども、ちょっと方向が、方向といっても自転車ですけれども、あそこが置き場になるということですが、その経緯をお話をしていただきたいんですけれど。 ○廣瀬交通対策課長  御指摘のとおり、最初は駅から離れていることもありまして、保管所ということを主体に考えておりました。ただ地元要望ということで、地元にも還元する施設をという声がかなりあったものですから、駐輪場としてまず使った上で、埋まらない部分を、どのぐらい埋まらないのかというのを見きわめた上で、保管所としての兼用施設にもしたいということで現在考えておるというところでございます。 ○竹下ひろみ委員  たしかここに変電所が来る工事については、地元と協議するのに大分時間もかかったかなというふうに記憶しているんですね。なかなか理解が得られなかったということも聞いているんですけれども、そういった中で、中でボールで遊べるというんでしょうか、そこの公園もあるんですが、それをなかなか地元の要望もあるんでしょうか、使えないということもある中で、でも地元の要望でここを還元施設としてほしいという。いろいろ要望を聞いていくことは大事なことだと思うんですけれども、その辺の地元の意見と区側の意見が、ちょっと合わないとか。また、さくがあってボールで遊べるという施設はなかなかないんですよね。ここの近くだと上池袋で、天井はないですけれども、ボールで遊べる施設ですとか、ここの南池袋の公園があるかなというふうに思っておりますけれども、その辺の考え方はどうなんでしょうか。 ○石井公園緑地課長  キャッチボールとかそういうような、さくの中で遊べるというような施設というのは非常に区の中でも少ないものですから、貴重な場所だということでは認識してございます。暫定の開放というような形で、小さい子どもたちとか少年野球とか、そういうような人たちのためだけに開放できないかというようなことで整備はして、昨年トイレまでつくったんですけれども、地元の商店街としては、ホームレスとかそういった人たちがまた再度定着するとか、例えば支援団体が炊き出しをやると。そういうようなことを絶対やらせないというような確約がない限りは、断固として反対するというようなことがございまして、なかなか合意に至っていない状況が既に数年続いてございます。  なお、また折を見ながら接触を図って、また粘り強くはやっているんですけれども、なかなか御理解がいただけないようなところでございます。 ○竹下ひろみ委員  確かに広い公園です。きょう初めて中に入らせていただいて、こんなにここの公園は面積があったんだなというふうに改めて認識したところなんですけれども、その前の公園のときに炊き出しもやっていましたし、かなり人も利用している公園でもありました。地元の要望としてはあそこを有効に、きれいに、そして商店街の中にある大きな公園としての位置づけという意味では、いろいろ御要望はあるというふうには思っております。  けれども、どこかで折り合いをつけて、公園としても、そして地域の憩いの場所としての公園のあり方とか、今まであそこの公園を使ってきたボランティア団体の方たちのお考えもありますでしょうから、引き続きその辺は公園緑地課と話を進めていく中で、今回この駐輪場をつくるということで、いかに地元に還元していくのかということは、駐輪場があるから、そこが活性化するのかというと、また別だと思います。その辺の調査、研究というんでしょうか。今度庁舎があちらに行きますから、その辺の人の流れというのは大分変わってくるかなというふうにも思っております。  先ほど、藤本委員の質問の中で、地下道と結ぶことはなかなか難しいというお話も聞いていますが、かつては、東電の工事がある前は、西武からの地下道、キンカ堂だったところの裏にパチンコ屋がありますけれど、あそこの下の地下道を駐輪場にするという話もあったかに私は記憶しているんですが、それは今どうなっているのかなというのをちょっと確認のために聞かせてください。 ○廣瀬交通対策課長  自転車税の議論から続く、放置自転車対策に対する鉄道事業者の協力ということで、総合計画にも有楽町線の地下通路を駐輪場として活用するという構想が消えているわけではございません。ただしメトロの地下通路の駐輪場計画、消防法上クリアしなければいけない課題に加えまして、収容台数があそこは入れられても400台程度で、工事費もやはり億単位にかかるということで、現在ちょっと協議を保留しているような状況ではございます。  池袋駅の駐輪場がまだ不足している状況の中で、グリーン大通りの置き場の縮小、あるいは廃止という話も含めますと、総合的にあの辺の駐輪対策をどうしなければいけないという構想は再度練り直しをしなければいけないと考えております。その辺も総合的に、あの地区はどうするかということで、所管課としては考えていきたいと思います。 ○竹下ひろみ委員  やはり消防法の関係から、地下に駐輪場を置くということは、かなり私もハードルが高いかなというふうにも思います。  また、庁舎があちらのほうに移転するということから、グリーン大通りはこれから豊島区のメーン通りとして、いろんなところから来ていただいて、この公園周辺の町会なり商店街がいかに活性化していくかということは、大変大きな課題ではあるかなと思います。  そういった中で、駅を出た大きなメーン通りに駐輪場があるというのも、景観上いかがなものかなというものもあります。その辺はすごく難しい問題だと思います。自転車を置く人は駅に近いほうがいいでしょうし、でもちょっと入った商店街としては、駐輪場をつくってもらって、そのまちがいかに活性化するかということを、駐輪場を契機に考えていきたいというお考えもありますでしょうし。今まであそこで炊き出しをしたり、いろんなイベントで使っていた方たちが、では、今度、ここの整備が終わってからどうなっていくのかなということは大変注目されていくことだと思います。  駐輪場ということが一つのきっかけとなって、東電と区のかかわりもあるでしょうけれども、その辺をうまく、いろいろお考えのある方たちが多い商店街と私も認識もしておりますので、なかなか難しいところはあるかもしれませんけれども、これを契機に少しずつ地元の方たちの理解を得ながら、このまちを考えていくということも大事かな。ちょっと契約とは違いますけれども、そういうことも考えていっていただきたいなというふうに思っておりますけれども、いかがでしょうか。 ○廣瀬交通対策課長  グリーン大通りの問題も含めまして、東口一体のまちづくりをどうするか、これは私ども交通対策課のみならず、土木部全体、強いては都市整備部まで含めて、区全体のまちづくりの中でどうあるべきかということを、総合的に考えなければいけないなと思っております。いただいた御意見をもとに各課連携を図りながら検討してまいりたいと思います。 ○竹下ひろみ委員  まとめます。きょうは契約に関するお話なので、セキュリティの観点から同事業者にお願いすることが一番いいだろうという判断で、今回随意契約になったと思っております。この間のJRの東口の駐輪場の件も大塚駅等もそうですけれども、JRとの契約の中で、契約についてはいろいろ議論があるところでございますので、随意契約ということでこの金額が適正なのかどうか。高いのかどうかということは私はわかりませんが、区としてもいろいろなノウハウの中で、これが適正だというような判断で随意契約をしていると思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。
    廣瀬交通対策課長  実施設計を行っていく中で何がどれだけ必要なのかというような数量をきちんと出しまして、区で使っております建設物価の単位、あるいは単価にないような製品につきましては、複数の事業者から見積もりをとったりなどして、適正に積算を行ったと自負しております。誤解を受けないような形でしっかり今後とも精査していきたいと思います。 ○竹下ひろみ委員  私ども自民党といたしましては、この案件については賛成させていただきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いしたいと存じます。  以上です。 ○中島義春委員  皆さんの質疑の中で、この契約金額は随意契約ですけれども、区として適正な価格で、きちっと積算して出した価格だということで、しっかりと明言していただいたので、私もこの議案には賛成したいというふうに思います。  それで、ただ1点、今、グリーン大通りの自転車置き場は暫定的ということで、平置きでやっておりますけれども、やはり正直言って、西池袋公園まで遠くはないんですけれども、やはり遠い。利用者にとってみるとできるだけ近いところということで、ほかの自転車置き場がありますけれども、遠いところはどうしても利用率がやはり低いというのは、これは実態です。その辺は、先ほど来、ほかの委員の皆さんからも、これを1つの地域の活性化につなげていきたいという、地域、町会、商店街との考えもあるみたいですので、その辺はやはりしっかり判断していただいた上で、今後やっていただければなというふうに思います。  あわせて、この前も、池袋駅周辺の帰宅困難者対策の訓練もありました。今度公園が活用されれば、そこがまた1つの大きな拠点にもなるし、今度地下に行けば、自転車を置いてあるかもわからないけれども、またそれが1つの一定のスペースになって、そこにも、雨が降ったりしたときには下のほうに行けば大丈夫という、そういうのもひとつ考えられるのかなと思いますので、その辺なんもやはり今後考えていただいた上でやっていただければなというふうに思います。賛成いたします。 ○齋藤総務部長  今御指摘いただいたように、防災上、とりわけ帰宅困難者対策で、いかにこうした空間を活用していくかという問題意識を我々は持っております。さまざまな用途、一時的な滞在場所、あるいは備蓄品のスペースなども今後必要になってまいりますので、有効に活用できるように様々な空間を対象に検討してまいりたいと考えております。ありがとうございます。 ○古坊知生委員  様々な質疑を聞かせていただいて、大分理解をされたところです。きょう視察させていただいた駐輪場には、もちろん駐輪場としての側面と、違法駐輪で撤去された自転車の保管所ということでも機能させていきたいというお考えのようですけれども、今の撤去の状況、日々多くてやはりもうスペースがないとか、その辺の状況を知りたいですね。 ○廣瀬交通対策課長  ここ数年、豊島区全体の年間の放置自転車の撤去台数は4万台程度で、推移しております。やはりこれは、現状頑張ってそれだけ撤去して、初めてまちをきれいにしているということでございますので、撤去の台数の数は、早々急激に減るものではないと考えております。  保管所にいたしましても、自転車の総合計画では、計画を作成した当初8カ所に分散していたものを、4カ所程度に集約をしたいという考えがございました。今現在6カ所まで減らしておる状況ではございます。集約すればそれだけ、撤去台数がそんなに変わらなければ、置くスペースも必要でございますし、撤去した自転車を置くスペースとしては、やはり小さいところがちょこちょこあるよりは、ある程度まとまったスペースで、大きなところ1カ所のほうが非常に合理的にできるということもあります。もしこちらが、なかなか駐輪場としてのスペースとして使われないようであれば、この山手線側の、特に東側の何カ所かある駐輪場を統合したいなと考えております。 ○古坊知生委員  年間4万台はすごい数だなと改めて思いました。具体的に新設されて、どれくらい駐輪場として皆様方が自転車を置いていただけるのかというところは、今、各委員も、やはり駅に遠くはないけれど近くもないよというふうな中で、どれくらいの需要があるのかなという御心配をされておられる。まさしくそのとおりだと思います。それが多ければ多いほど、グリーン大通りのほうの暫定的な駐輪場のほうも解消される。やはりそこは、まちづくりというふうな意味では、自転車がないほうがいいですし、グリーン大通りの沿道は極力きれいな形にしてもらえたらなというふうなことでは考えておりますが、ちょっとやってみないとわかりませんので、ぜひそういう方向性でお願いしたいということ。  先ほど、駐輪場のことは駐輪場のこととして、その上の公園という部分で、公園緑地課長からもお話があって、地元とのいろんな調整等々で、協議がなかなか進まないというふうなお話もありました。私も地元からいろいろとお話もお聞きしたりしますので、なかなか難しい問題だなと思っております。課長を激励するしかないんですけれども、ぜひ頑張っていただいて、極力地元の要望も聞いていただきながら、いい方向性が出たらなというふうに思っております。  この駐輪場に関しましての契約ということで、この議案には賛成をいたしますけれども、このことが結局、地域のまちづくりに大きく影響を及ぼすなということを、私も見て思いますし、また皆さんも同じ意見だと思います。ぜひ、そういったことも含めながら、トータルでいい方向性に進めていただけたらと思います。議案には賛成します。 ○儀武さとる委員  地下1階が自転車置き場で2,151平米あって、地下2階が2,300平米、それから4階が2,300平米で、大体2,000平米以上あるんですが、地下3階だけどうして1,200平米なのか、ちょっとその辺を説明していただけませんか。 ○石井公園緑地課長  配管のケーブル、例えば、何万ボルトのケーブルというのは、大体直径が20~30センチぐらいあるんですね。絶縁体といいまして、電気が、火花が飛ばないようにするものなんですけれども、そういうものの配管スペースとかがあります。完全にきちっと層が分かれているわけではなくて、途中が吹き抜けみたいな形になっているところがございますので、床面積が少ないところがございます。  あと、当然、トランスも背が高いものですので、そういうようなところも、2階と3階部分のところを抜いたりしているところがございますので、そういったところも若干面積が、全部床がすべてあるというわけではないと伺っております。 ○儀武さとる委員  契約方法が随意契約なんですけれども、南長崎中央公園のUR、池袋駅東第二駐輪場が、やはりこれはJRと。今回は東電が随意契約ということで、いずれも本当に大手に対して随意契約をしているんですが、普通、随意契約というともっと少額で、幾つかあったときにその業者間で協議してもらって、では、随意契約しようと、こういうふうなイメージが私は強いんですけれども。こういう大手と随意契約をするというんですか、その基準というんですか、いろいろそういうのがありましたら、ちょっと教えていただきたいんですけれど。 ○佐藤契約課長  随意契約できる場合において、金額によって制約があるということはございませんで、どうしてもその業者を指定しなければならないという事情がある場合には、随意契約できるという規定になっております。相手が大手か、大手でないかということにつきましても、随意契約できる基準というふうにはなってございません。 ○儀武さとる委員  そういう基準はないということなんですが、例えばURでやったときも、私は鉄筋業者が、本当に賃金の未払いで泣かされている問題をやったり、JRで言いますと、スロープがもう本当に狭いんですよね。今回は広いんですけれども。非常にメリットがあるということもおっしゃっていましたけれど、実際はデメリットというか、いろんな困っているケースだって、いっぱいあるわけですから、やはり随意契約というのは本当に最小限にして、きちっと一般競争入札でやるべきではないかなと思っています。  この点では、今回はいろいろメリットもあると、工事の段取りとかセキュリティの問題とか、いろいろあるとはおっしゃっていましたけれど、本当に東電じゃなければだめなのかということをちょっとお聞きしたいです。 ○石井公園緑地課長  まず、東電に地下を占用させ、変電所を設置するという基本協定を受けているところがございます。今、おおまかに言って3つの工事がそこで行われています。電線管路をグリーン大通りとか、びっくりガードのほうに引っ張っている管路工事、変電所の躯体の工事、変電所の中身にトランスとか電気の部分を入れる電気工事との3つでございます。  近隣との約束で、工事の出入り口は木村整形外科のほうとグリーン大通りのほう1カ所のみと。工事の業者は表を歩くこともできません。そういうようなことをすべて孫請けの業者ぐらいまで社員教育をして徹底をさせております。工事に着工して1カ月たたないうちに、たまたま下請の業者が材料を持って走ってしまいまして、地元の商店街から苦情があって、工事を1カ月とめて、すべての社員教育を行って、これが守れないようであれば、下請からも外すという念書を入れて今の工事を行っております。  そういうような厳しい状況でやっておりますので、全然別の新しい業者が入って、そこに、例えば飯場を別に建てると言っても、敷地の中に余裕はございませんし、そういうもろもろの条件があるということで、今回の随意契約ということで御理解いただければと思っております。 ○儀武さとる委員  もうまとめますけれど、この議案については賛成いたします。 ○堀宏道委員長  それでは、意見が出そろいましたので、採決のほうを行います。  第69号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。   「異議なし」 ○堀宏道委員長  異議なしと認めます。  よって、第69号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。  運営についてお諮りをいたします。あと議案が1件残っておりますので、これをまたやりたいと思っているんですが、おおむね2時間程度、午後、審査をしておりますので、ここで10分程度のトイレ休憩をとらせていただき、その後、議案を再開したいと思いますけれども、よろしいでしょうか。   「はい」 ○堀宏道委員長  それでは、暫時休憩といたします。   午後2時58分休憩 ───────────────────◇────────────────────   午後3時11分再開 ○堀宏道委員長  それでは、委員会を再開いたします。  第72号議案、豊島区の議会等の調査のため出頭した者及び公聴会に参加した者の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例。理事者から説明がございます。 ○天貝総務課長  議案集の3番の7ページをお開きいただきたいと思います。  72号議案、議会等の調査のため出頭した者及び公聴会に参加した者の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例でございますが、この説明につきましては、別に用意いたしました72号議案説明資料で説明をさせていただきたいと思います。  経緯でございますけれども、先般、地方自治法が改正されたことに伴って、このたび豊島区会議規則に、公聴会及び参考人の規定が新設されたことを受けまして、その公聴会等への出頭にかかる方に対する実費弁償を規定するという条例の改正でございます。  概要を2番で書いております。自治法の改正に伴って、自治法には、委員会は常任委員会、議会運営委員会、特別委員会は公聴会の開催、参考人の招致をすることができるという規定があるんですけれども、ここに本会議も入れるということが改正の理由でして、そこで会議規則を改正して、公聴会及び参考人の規定を新設します。それが自治法の改正に伴う会議規則の改正で、そこに出頭する方に対する実費弁償を改正するということで、下の黒枠に書いてございますけれども、1条、2条に分かれています。これは自治法の施行の日がそれぞれの規定で異なっています。既に施行されている部分は、本会議における公聴会に参加した者及び参考人に対する実費弁償の規定を整備する。これはもう議決後の公布の日からということで、予定をしていると。それから第2条では、委員会に関する規定が整理されたという文言の整理でございまして、それを3月1日からということで、これが主な改正の理由です。  本会議においても、こういった公聴会等を設置して、そこで参考人を呼ぶことができる規定になったというのが主な内容でございまして、参考までに、次の3ページ目を用意いたしまして、自治法上のこういったところが変わったから、この条例のここが変わったというような説明でございます。上が今までの自治法の部分、下が公聴会に参加した者及び参考人に対する実費弁償についての規定を整備するという条例の改正の部分です。済みません、1カ所訂正がございまして、下の囲っている部分の参考人の範囲という、これは条例の2条の部分なんですけれども、(2)から始まってございます。申しわけございません、これは(1)の誤りでございます。訂正させていただきたいと思います。(2)は(1)の部分でございます。第2条第1項でございまして、この部分が(1)でございます。こういった形で、1条は本則といいますか、議決後施行して改正と。  それで、第2条関係でございます。これは文言の整理でございまして、自治法上の規定が、従前は委員会ごとに公聴会の開催、関係人の招致という形で規定をしていたものを、上の部分の左側ですけれども、109条の(5)、115条の2の規定は、委員会について準用すると。この115条の2というのは、自治法の新しく新設される部分で、本会議において公聴会の開催及び関係人の招致ができるという規定が新設されておりますので、ここで委員会についても準用するというような言葉の整理をいたしました。それに伴って、下の条例の2条につきましても、こういった形の文言を整理したというようなことでございます。  こういった形で今回の条例の改正をするという説明でございます。御審査をお願いしたいと思います。 ○堀宏道委員長  説明が終わりました。質疑を行います。 ○竹下ひろみ委員  これは4定の初日に、議員提出議案で本会議で了承された中で、今回の条例の一部を改正するということです。内容を十分に理解するところでございますので、自民党といたしましては賛成をさせていただきます。 ○藤本きんじ委員  地方自治法の改正に伴う条例制定ということで、私どももこれは賛成をさせていただきます。 ○中島義春委員  了解いたしましたので、賛成です。 ○古坊知生委員  内容が了解されましたので、賛成いたします。 ○小林ひろみ委員  今回は本会議で招致されたときの場合の実費弁償を規定するというようなことなんですけれど、実際は豊島区の場合も、過去に委員会ではあったというふうに聞いておりますけれど、豊島区の委員会での実例をまずお願いします。 ○陣野原事務局長  委員会で、公述人のほうではなくて参考人のほうの招致をして審査をしているケースが、平成15年の12月の総務委員会で、当時、区から放置自転車の対策推進税の議案の審査に当たって、参考人といたしまして、鉄道事業者5社、JR、西武、東武、営団、東京都の交通局と、関係理事者をお呼びしまして、参考人として質疑をしてございます。  それ以前、平成12年に、当時池袋駅の東口の場外車券場の件で、請願・陳情が出され、その審査に当たって、当時は参考人といたしまして川口市の理事者、市の方をお呼びしまして質疑をしてございます。最近はその2例となっています。 ○小林ひろみ委員  実際上は実費弁償ということなんですけれど、金額とかその辺はどういうふうになっているんでしょうか。 ○天貝総務課長  条例上、1日につき4,800円、達しないときは4,800円ということで規定してございます。 ○小林ひろみ委員  そうすると、精算書みたいのを出していただくとか、そういうことになるんですか。実費弁償、4,800円というの。 ○陣野原事務局長  実際に招致いたしました15年と12年のとき、特に15年の鉄道会社5社のときを見ますと、先ほど条例上の規定は、達しない場合を4,800円にするということになってございますので、そういう意味では当時、4,800円をそれぞれの方にお支払いしたんですが、一部、鉄道会社の方から、受け取りができないということで返納されております。支出としてはそのような形になっております。 ○小林ひろみ委員  やはり公務員の方なんかは、場合によっていろんなところの実費弁償をもらわないでやったりとか、そういうときがあるんですけれど、そういうことはないんですか。これは全然別個に、川口市のときにもちゃんとお支払いをしたということなんでしょうか。 ○陣野原事務局長  済みません、ちょっと12年の記録がないんですが、当時の川口市の方は、先ほども申し上げましたように支給の対象にはなります。あとは、受け取るかどうかは、それはそのときの判断かと思います。 ○小林ひろみ委員  わかりました。この法改正の趣旨というか、いろいろ審議を見てみますと、全国的には小人数で、本会議でいろんな審議をしている自治体などもあって、そういうところでの参考人招致等の規定がなかったということもあって盛り込まれたところが特に強いという話もありました。  しかしながら、そういう中で豊島の区議会のような場合は、大体、委員会審査ですし、今後もそんなに、特別、本会議で36人でやるというふうになるかどうかわからないんだけれども、そうはいっても、できるんですから、そういう整備はしておきましょうということで、私どもも賛成をいたしまして、ここに至っておりますので、これについては賛成をいたします。 ○堀宏道委員長  意見が出そろいました。早速、採決に移ります。  第72号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。   「異議なし」 ○堀宏道委員長  異議なしと認めます。  よって、第72号議案は原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇──────────────────── ○堀宏道委員長  皆様方に御協力いただいたおかげでスムーズに審査が進みました。まだ請願・陳情が1件ずつの2件と、報告事項が2件ありますけれども、きょうの運営について皆様方の御意見をお聞かせただけたらと思います。やってほしいという意見と、ここで次に持ち越してくれという意見があるみたいなんですけれども、いかがでしょうか。 ○藤本きんじ委員  大変恐縮なんですが、3日目の予備日が18日ということで、その日は監査が入っているので、もちろん委員会が優先ということなんですが、終わらなければ委員会に出席するんですけれど、このペースだと予備日が次、10日ということで、10日で終わりそうな状況ではありますけれど、できればきょう、進めるところまで進んでいただくとありがたいなと、個人的に。 ○堀宏道委員長  いかがですか。 ○古坊知生委員  正副委員長にお任せします。 ○堀宏道委員長  どうしますか。あと、では、1件だけやりますか。どうですか。共産党、どうする。 ○小林ひろみ委員  とりあえず議案までは終わりましたので、日程は一応とってありますので、10日。 ○堀宏道委員長  暫時休憩とします。   午後3時25分休憩 ───────────────────◇────────────────────   午後3時28分再開 ○堀宏道委員長  委員会を再開いたします。  それでは、皆様方の御協力のおかげで議案すべてがきょう上がりましたので、きょうはこれをもって総務委員会を閉会いたしますが、次回の日程についてお諮りをいたします。  次回は12月10日、月曜日、午前10時から開会いたしたいと存じますが、いかがでしょうか   「異議なし」 ○堀宏道委員長  それではそのように決定いたします。開会通知は会期中につき省略をさせていただきます。  以上で、本日の総務委員会を閉会いたします。   午後3時29分閉会...